現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険制度のご案内 > 介護保険について > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
ページID:16516
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
目次
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。
介護保険の第1号被保険者の保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額等を基準とする所得段階により決定していますが、今回の給与所得控除額の見直しにより、一部の被保険者が異なる所得段階へ移動し、第9期(令和6~8年度)介護保険事業計画期間中の保険料収入が減少することとなります。
国は、市町村の保険料収入の減少を防ぐため、令和7年度の給与所得控除額の見直しによる影響を反映させない措置として、介護保険法施行令を改正しました。
改正施行令では、令和8年度に限り、介護保険料の所得段階を判定する際に用いる合計所得金額および市民税課税の扱いについて、以下の2つの特例を設けています。
(1)合計所得金額の特例
令和7年中の給与収入金額が55万1,000円以上190万円未満の人について、見直し後の
給与所得金額に調整額を加算し、税制改正前と同水準の合計所得金額となるよう調整します。
(2)市民税課税・非課税の特例
令和8年度に、給与所得控除額の見直しにより課税から非課税へ変更となる人、または
その人が世帯内にいる場合には、上記と同様に所得額を調整し、税制改正前と同様に
課税者として扱います(みなし課税)。
令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人で、税制改正の影響により令和8年度の合計所得金額が減少した場合や市民税が非課税となった場合であっても、介護保険料の算定においては税制改正前と同様に扱います。
《市民税課税・非課税の判定についての例》
例:前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
| 市民税 課税区分 |
介護保険法上の 課税区分 |
介護保険料 所得段階 |
|
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 課税 ➡ | ➡ 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 非課税 ➡ | ➡ 課税 | 第6段階 |
《よくあるご質問》
Q1なぜ、市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?
A1介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。税制改正により保険料収入
が減少すると、現在の第9期計画(令和6~8年度)の事業運営に支障が生じるため、
令和8年度に限り、改正対象者の保険料算定については、税制改正前の基準で判定します。
Q2給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
A2給与収入190万円以上の人は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。
Q3年金収入のみの場合は影響がありますか?
A3この特例措置は給与収入がある人が対象です。年金収入のみの人は通常どおり算定されます。
介護保険制度を安定的に維持するための措置ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
【参考】厚生労働省:介護保険最新情報Vol.1449(介護保険施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)[PDF形式/](外部サイトへリンク)