ページID:3157

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

介護保険負担割合証

介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。

負担別対象者の概要
負担割合 対象者
1割負担 以下のいずれかに当てはまる人
  1. 本人が市区町村民税非課税
  2. 生活保護を受給している
  3. 本人の合計所得金額が160万円未満
  4. 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円未満、2人以上で合計346万円未満
2割負担 以下のいずれかに当てはまる人
  1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上、2人以上で合計346万円以上
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上340万円未満、2人以上で合計346万円以上463万円未満
3割負担 本人の合計所得金額が220万円以上で、上のいずれにもあてはまらない人

介護認定を受けている方には、個々の負担割合を記載した、『介護保険負担割合証』を毎年7月に送付します。
有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
負担割合証が届きましたら、速やかにご利用のサービス事業所へご提示ください。

補足説明

  • 『合計所得金額』とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額をいいます。ただし、給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とみなします。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額で計算されます。
  • 『その他の合計所得金額』とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。なお、給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の要介護(要支援)認定者)は一律に1割負担となります。

お問い合わせ先

福祉部介護保険課保険給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2766

ファクス番号:0545-51-0321