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更新日:2025年5月15日
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目次
介護保険負担割合証
介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
負担割合 | 対象者 |
---|---|
1割負担 | 以下のいずれかに当てはまる人
|
2割負担 | 以下のいずれかに当てはまる人
|
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上で、上のいずれにもあてはまらない人 |
介護認定を受けている方には、個々の負担割合を記載した、『介護保険負担割合証』を毎年7月に送付します。
有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
負担割合証が届きましたら、速やかにご利用のサービス事業所へご提示ください。
補足説明
- 『合計所得金額』とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額をいいます。ただし、給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とみなします。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額で計算されます。
- 『その他の合計所得金額』とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。なお、給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の要介護(要支援)認定者)は一律に1割負担となります。