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更新日:2025年10月27日
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目次
障害者控除対象者の認定制度について
障害者控除対象者認定制度とは、障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずると認められた人に、所得税や市民税・県民税の所得控除を受けるための障害者控除対象者認定書を交付する制度です。
障害者控除対象者認定書は、申請により富士市長が発行しますので、確定申告等で税の所得控除に使用してください。
障害者手帳等の交付を受けている65歳以上の人で、手帳の種別が普通障害者に該当する人は、障害者控除対象者認定制度において特別障害者に該当する可能性があるため、申請が可能です。
障害者手帳等の種別が特別障害者に該当する人は、障害者控除対象者認定制度を利用する必要はありません。
認定基準
1.普通障害者の認定
- 対象者の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書でⅡa、Ⅱb又はⅢa、Ⅲbと判断されている。
- 対象者の「障害高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書でA2又はB1と判断されている。
2.特別障害者の認定
- 対象者の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書でⅣ又はMと判断されている。
- 対象者の「障害高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書でB2、C1、又はC2と判断されている。
- 介護保険法の要介護・要支援認定を受けていない人で、認定の基準日(12月31日)時点で6ヶ月以上寝たきりの状態にある(医療機関に入院しているなど、寝たきりの状態が第三者により証明できる人)。
※主治医の意見書は、所得税や市民税・県民税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中にお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日)を認定有効期間に含む要介護・要支援認定のうち、最新の認定に係る主治医の意見書。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、介護保険課へ提出してください。郵送による申請書の提出もできます。
申請書は、以下の添付ファイルをご利用ください。
なお、申請書の申請者の欄は、本人または親族です。それ以外の人によるご請求は委任状が必要となります。
申請にあたり、印鑑やその他本人確認書類等は必要ありません。
前年以前の分やお亡くなりになった場合の申請は随時受け付けています。お亡くなりになった場合は、窓口で死亡日をお伺いします。あらかじめご了承ください。
今年の分は原則として認定の基準日(12月31日)を過ぎてから発行しますが、年末調整で使用する場合は、10月以降であれば見込みで発行します。
よくある質問
所得税や市民税・県民税の控除の状態、金額、手続きについて知りたい
対象者の課税状況や既に控除を受けているかどうか、具体的な金額、その他税の控除を受けるための手続きについては、正確な情報をお答えすることができません。市民税課までご相談ください。
認定書が発行されたが何をすればよいか
障害者控除対象者認定書が発行されただけでは、所得税や市民税・県民税の所得控除は受けられません。税の所得控除を受けるには、確定申告等の手続きが必要です。控除を受けるための手続きについては、市民税課までご相談ください。
介護保険課のオレンジ色の封筒にA4サイズの「障害者控除対象者認定制度についてのご案内」が同封されていたが
平成29年4月1日より、「障害者控除対象者の認定制度」について周知を図るため、制度の対象となる可能性のある人に案内を送付しています。
認定基準日を迎えていないため控除を受けることが出来ない人、既に控除を受けている人にも送付していますので、あらかじめご理解ください。
要介護4または5であれば特別障害者の認定書が発行されるか
特別障害者の認定は要介護度ではなく、認定の内容の「2.特別障害者の認定」に該当する人に対して認定書を発行するものです。
障害者手帳等により障害者控除を受けているが、障害者控除対象者認定書により、さらに控除を受けることができるか
障害者手帳と障害者控除対象者認定書により重複して所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることはできません。
ただし、身体障害者手帳3級~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級または3級により普通障害者控除を受けられる人で、障害者控除対象者認定制度において特別障害者の対象となる人は、障害者手帳等ではなく障害者控除対象者認定書を添付して確定申告等の手続きをすることにより、特別障害者の控除を受けることができる場合があります。
お問い合わせ先
障害者控除対象者認定書の発行に関することは介護保険課へ
障害者控除に関することは市民税課へお問い合わせください。