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更新日:2025年5月15日
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目次
障害者控除対象者の認定制度
障害者控除対象者認定制度について
障害者手帳の交付を受けていない人であっても、65歳以上の人で障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずると認められ、障害者控除対象者認定書が発行された場合は、所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることができます。
障害者控除対象者認定書は、申請により富士市長が発行しますので、確定申告等で税の所得控除に使用してください。
認定基準
1.障害者の認定
- 対象者の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書でⅡa、Ⅱb又はⅢa、Ⅲbと判断されている。
- 対象者の「障害高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書でA2又はB1と判断されている。
2.特別障害者の認定
- 対象者の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書で4.又はMと判断されている。
- 対象者の「障害高齢者の日常生活自立度」が、介護保険法の要介護・要支援認定に係る主治医の意見書でB2、C1、又はC2と判断されている。
- 介護保険法の要介護・要支援認定を受けていない人で、認定の基準日(12月31日)時点で6ヶ月以上寝たきりの状態にある(医療機関に入院しているなど、寝たきりの状態が第三者により証明できる人)。
※主治医の意見書は、所得税や市民税・県民税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)を認定有効期間に含む要介護・要支援認定のうち、最新の認定に係る主治医の意見書。
控除額
1.障害者の認定
本人及び扶養親族及び控除対象配偶者
所得税:27万円
市民税・県民税:26万円
2.特別障害者の認定
本人
所得税:40万円
市民税・県民税:30万円
同居の扶養親族及び控除対象配偶者
所得税:75万円
市民税・県民税:53万円
※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額です。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、介護保険課へ提出してください。郵送による申請書の提出もできます。
申請書は、以下の添付ファイルをご利用ください。
なお、申請書の申請者の欄は、本人または親族です。それ以外の人によるご請求は委任状が必要となります。
申請にあたり、印鑑やその他本人確認書類等は必要ありません。
申請は随時受け付けています。
※要介護・要支援認定の審査・判定が行われたばかりの場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
よくある質問
所得税や市民税・県民税の控除の状態、金額、手続きについて知りたい
対象者の課税状況や既に控除を受けているかどうか、具体的な金額、その他税の控除を受けるための手続きについては、正確な情報をお答えすることができません。市民税課までご相談ください。
認定書が発行されれば所得税や市民税・県民税の所得控除が受けられるか
障害者控除対象者認定書が発行されただけでは、所得税や市民税・県民税の所得控除は受けられません。税の所得控除を受けるには、確定申告等の手続きが必要です。
介護保険課のオレンジ色の封筒にA4サイズの「障害者控除対象者認定制度についてのご案内」が同封されていたが
平成29年4月1日より、「障害者控除対象者の認定制度」について周知を図るため、制度の対象となる可能性のある人に案内を送付しています。
認定基準日を迎えていないため控除を受けることが出来ない人、既に控除を受けている人にも送付していますので、あらかじめご理解ください。
要介護4または5であれば特別障害者の認定書が発行されるか
特別障害者の認定は要介護度ではなく、認定の内容の「2.特別障害者の認定」に該当する人に対して認定書を発行するものです。
障害者手帳で障害者控除を受けているが、障害者控除対象者認定書により、さらに控除を受けることができるか
障害者手帳と障害者控除対象者認定書により重複して所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることはできません。ただし、身体障害者手帳3~6級、療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2・3級により障害者控除を既に受けている人で、障害者控除対象者認定制度において特別障害者の対象となる人は確定申告等の手続きをすることにより、特別障害者の控除を受けることができる場合があります。