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更新日:2025年5月15日

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目次

 

介護保険料納付済み額のお知らせについて

介護保険料納付済み額のお知らせの発送について

介護保険料を普通徴収(納付書や口座振替)で納付した方と、遺族年金や障害年金からの特別徴収(年金天引き)で納付した方へ、毎年1月末頃までに「介護保険料納付済み額のお知らせ」を発送しています。
なお、課税年金からの特別徴収(年金天引き)のみで納付した方については、年金保険者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票と重複しますので「介護保険料納付済み額のお知らせ」は送付していません。
公的年金の源泉徴収票には天引きされた介護保険料の金額が記載されますので、源泉徴収票の発行される老齢・退職年金から特別徴収(年金天引き)で納付した方は、年金保険者(日本年金機構等)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付済み額をご確認ください。

介護保険料の社会保険料控除について

介護保険料は所得税の確定申告や市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。ただし、特別徴収(年金天引き)で納付された介護保険料は、年金受給者本人以外の方の控除には使えませんのでご注意ください。
申告については税務署又は市民税課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉部介護保険課保険給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2766

ファクス番号:0545-51-0321