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更新日:2025年5月15日

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目次

 

高額介護サービス費について

同じ月に利用したサービスの、利用者負担(サービス費用の1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯に複数の要介護(支援)者がいる場合は、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分の金額が高額介護サービス費として支給されます。

高額介護サービス費の対象となる費用

1か月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割)
なお、利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含まれません。
※介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合のサービス費(全額自己負担)に関しては、高額介護サービス費の対象とはなりません。

1か月の利用者負担上限額(令和3年8月利用分から)

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
【現役並み所得相当】
  • (1)同一世帯内に690万円以上の課税所得がある65歳以上の人がいる場合
  • (2)同一世帯内に380万円以上690万円未満の課税所得がある65歳以上の人がいる場合
  • (3)同一世帯内に145万円以上380万円未満の課税所得がある65歳以上の人がいる場合
  • (1)世帯 140,100円
  • (2)世帯 93,000円
  • (3)世帯 44,400円
【一般世帯】
同一世帯内に課税されている人がいる場合
世帯 44,400円
【市民税世帯非課税】 世帯 24,600円
【市民税世帯非課税】
  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
【市民税世帯非課税】
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円

高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット(令和3年8月)(PDF:362KB)

高額介護サービス費の申請方法

高額介護サービス費の支給対象となる可能性のある方には、富士市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」が届きます。
支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入していただき、富士市役所介護保険課へご提出ください。
1度申請いただけば、次回以降該当した場合の申請は不要です。

電子申請について

電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。

ぴったりサービス(内閣府ページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉部介護保険課保険給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2766

ファクス番号:0545-51-0321