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更新日:2025年5月15日
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高額介護サービス費について
同じ月に利用したサービスの、利用者負担(サービス費用の1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯に複数の要介護(支援)者がいる場合は、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分の金額が高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費の対象となる費用
1か月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割)
なお、利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含まれません。
※介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合のサービス費(全額自己負担)に関しては、高額介護サービス費の対象とはなりません。
1か月の利用者負担上限額(令和3年8月利用分から)
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
---|---|
【現役並み所得相当】
|
|
【一般世帯】 同一世帯内に課税されている人がいる場合 |
世帯 44,400円 |
【市民税世帯非課税】 | 世帯 24,600円 |
【市民税世帯非課税】
|
個人 15,000円 |
【市民税世帯非課税】
|
個人 15,000円 世帯 15,000円 |
高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット(令和3年8月)(PDF:362KB)
高額介護サービス費の申請方法
高額介護サービス費の支給対象となる可能性のある方には、富士市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」が届きます。
支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入していただき、富士市役所介護保険課へご提出ください。
1度申請いただけば、次回以降該当した場合の申請は不要です。
電子申請について
電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。