現在位置:トップページ > 観光・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツの振興 > 公開情報・お知らせ > 学校体育施設開放
ページID:3417
更新日:2025年11月25日
ここから本文です。
目次
学校体育施設開放
学校体育施設は学校教育に支障のない範囲内において、社会教育、スポーツなど公共のために団体が使用する場合について開放し、地域におけるスポーツ活動を促進しています。
事業の運営にあたり、各学校に学校及び地域の関係者による施設利用委員会を設置しています。施設利用委員会にて、規則策定や使用許可、使用日時の調整を行っています。
学校開放体育施設一覧
使用料
屋内運動場及び屋外運動場夜間照明施設
| 学校体育施設 | 午前8時から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
|---|---|---|---|---|
| 屋内運動場(体育館) | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 |
| 屋外運動場夜間照明(運動場) | 0円 | 710円 | 710円 | 710円 |
※照明を使用しない場合は、使用料は無料です。
庭球場(富士市立高校のみ)
| 1面1時間につき | 金額 |
|---|---|
| 照明を使用しない場合 | 440円 |
| 照明を使用する場合 | 880円 |
※使用時間が1時間に満たない時間がある場合は、これを1時間に切り上げます。
※庭球場の使用についての詳細は、富士市立高等学校ウェブサイトをご覧ください。
納付方法
クレジットカードまたはPayPayでお支払いいただきます。
詳しい操作方法は以下のマニュアルをご確認ください。
※現金での納付はできません。
お支払方法について(操作マニュアル一部抜粋)(PDF:461KB)
使用料に関する注意事項
異なる区分にまたがって使用する場合、使用する全ての区分の使用料を納付してください。
使用料は前納ですが、天候等の事情により急きょ照明を使用した場合、富士市公共施設予約システムの情報を修正しますので、文化スポーツ課にご連絡のうえ、速やかに使用料を納付してください。
使用料の納入に滞りがある場合、使用許可を取消すことがあります。
還付請求
使用料の還付請求や使用予定日以降の予約取消を行うことができるのは、以下の理由に当てはまる場合のみです。
(1)使用者の責に帰すことができない理由により使用できなかったとき。
例)・学校で急きょ使用することになったため。
・天候不良のため。
(2)使用日の3日前までに使用許可の取消の申出があったとき。
以下の理由等では、還付請求や使用予定日以降の予約取消はできませんのでご承知おきください。
例)・参加者が集まらなかったため。
・指導者の体調不良のため。
・予約取消を忘れたため。
令和7年度分の還付請求がある場合は、還付請求書及び還付分の富士市公共施設予約システムから出力した領収書を令和8年4月3日(金曜日)までに文化スポーツ課へご提出ください。
※記入例をよくご確認のうえ、記載してください。
団体の登録方法
学校体育施設の使用には、各学校に設置されている施設利用委員会の許可が必要です。
使用を希望される方は、該当の学校に直接お問い合わせください。
※閉校した旧吉原東中学校については、文化スポーツ課にて団体登録を行っています。登録にあたり、構成員の半数以上が吉永地区の在住者である団体に限定しています。利用を希望する団体は、以下の体育施設利用登録申請書と団体名簿を文化スポーツ課にご提出ください。
体育施設利用登録申請書・団体名簿(旧吉原東中学校)(PDF:235KB)
鍵の貸出方法
利便性の向上を目的として、24時間対応可能な鍵管理機を校舎や体育館に設置しています。鍵管理機の利用には、FeliCa対応のICカードが必要です。各学校の許可を受けた団体は、カードを1枚準備して文化スポーツ課にお越しください。なお、カードは原則1団体1枚として、登録まで約2週間ほどかかります。
学校体育施設利用までの流れ
- 団体は富士市公共施設予約システムから使用申請。
- 団体は使用料を富士市公共施設予約システムで前納。
- 使用前に鍵管理機を使用して鍵を借用。利用後は鍵を返却。
- 使用当日中に電子申請から利用報告。
※初めて学校体育施設を使用する場合は、富士市公共施設予約システムの登録が必要です。使用希望の学校の許可を受けた後、文化スポーツ課にお越しください。