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更新日:2025年5月15日

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目次

 

外国籍の方が当事者となる戸籍届について

外国籍の方が関係する「婚姻届」「出生届」「離婚届」についての手続き方法は次のとおりです。

国籍や手続きによって必要な書類が異なることがあるため、事前にお電話や窓口でお問合せください。

婚姻届

1.外国籍の方との婚姻届(日本方式での婚姻)

外国籍の方が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。

このため、法務局の定める指針等に基づき、外国籍の方を当事者とする婚姻届を審査するにあたり、原則として外国籍の方から婚姻要件具備証明書を提出していただきます。

婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、その本国の在日公館(大使館・領事館等)等が本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。

婚姻要件具備証明書は主に在日公館(大使館・領事館等)で発行されています。ただし、発行までに長い期間が必要な場合や、国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。あらかじめ、各国の大使館や領事館等に対し、発行の申請に必要な書類や手続き方法、申請から発行までにかかる期間等を事前にご確認ください。

届出の期間

届出の日が婚姻の日になります。

届出人

婚姻する当事者2人

届出に必要な添付書類の代表例は下記のとおりです

下記の書類はあくまでも代表例です。個人ごと届出に必要な書類は異なるため、必ず事前に市民課までお問い合わせください。また、以下の書類を提出されたとしても届出時の審査により、他の書類を求めることがあります。その場合、書類の提出まで受理できませんのでご注意ください。

  • 婚姻届書(成人の証人2人の署名があるもの。)
  • 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)および日本語訳文
  • 出生証明書(Certificate of Live Birth)および日本語訳文
  • 国籍証明書(Certificate of Nationality)および日本語訳文(国籍証明書は有効期限内のパスポート(Passport)原本での代用が可能です)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

注記1:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」

注記2:上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、届出を行う前に必ず具体的な国名を挙げて、市民課へお問い合わせください。

注記3:書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。

本国や入管への届出について

日本で成立した婚姻について、市区町村役場が相手国に通知する制度はありません。本国に対する身分登録を行う場合には、ご自身で本国の在日公館(大使館・領事館等)に届出を行う必要があります。

また、在留資格の取得や変更をする場合は、出入国在留管理庁に届け出て、在留カードの申請をする必要があります。

市区町村は、その手続きに使用するために必要な「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」、「受理証明書」、「届書記載事項証明書又は届書等情報内容証明書(届書の写し)」を発行することが出来ます。

報告の手続方法や必要書類は、相手国の役所や在日公館(大使館・領事館等)、出入国在留管理庁などにお問い合わせください。

その他

  1. 日本人が外国籍の方と婚姻した場合には、外国籍の方の戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国籍の方(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。
    この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは日本人につき新戸籍が編製されます。
  2. 外国籍の方と婚姻しても、日本人の戸籍上の氏は変わりません。外国籍の方の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」をすることで、外国籍の方の氏に変更することができます。
    なお、婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることで外国籍の方の氏に変更することができます。

2.外国籍の方との婚姻届(外国方式での婚姻)

外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。

婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地に提出してください。

届出の期間

婚姻成立の日から3か月以内

届出人

外国籍の方と婚姻する日本人

届出に必要なものの代表例は下記のとおりです

下記の書類はあくまでも代表例です。個人ごとに届出に必要な書類は異なるため、必ず事前に市民課までお問い合わせください。また、以下の書類を提出されたとしても届出時の審査により、他の書類を求めることがあります。その場合、書類の提出まで受理できませんのでご注意ください。

  • 婚姻届書
  • 婚姻証明書(婚姻が成立した国で発行されたもの)および日本語訳文
  • 国籍証明書および日本語訳文
    (国籍証明書は有効期限内のパスポート原本での代用が可能です)

注記:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」

関連リンク

国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)(外部サイトへリンク)

出生届

1.父母の一方が外国籍の場合

A.日本国内で生まれたとき

届出期間

生まれた日から14日以内に届けてください。

届出人

父または母(嫡出でない子の場合は母)

届出地

出生届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 子の出生地
  • 父母の本籍地
  • 父母の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
お持ちいただくもの
  1. 出生届書(届書の右欄の出生証明書欄に、医師や助産師の証明があるもの、または出生証明書が必要です。用紙は、各市区町村と病院にあります)
  2. 母子健康手帳
子の名前について

常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのみ使用できます。

子の国籍について

出生時の法律上の父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の国籍を取得しているかは、その本国の法律によって異なりますので、在日公館(大使館・領事館等)にお問い合わせください。

なお、出生により外国籍を取得していない日本国籍の子が、後日在日公館(大使館・領事館等)等での手続きにより外国籍を取得した場合、日本国籍を喪失してしまうことがありますので在日公館等に確認するなど十分にご注意ください。

B.日本国外で生まれたとき

届出期間

生まれた日を含めて3か月以内

届出人

父または母(嫡出でない子の場合は母)

届出地

出生届は下記のいずれかで届け出ることができます。

  • 子の出生地(現地の大使館・領事館)
  • 父母の本籍地
  • 父母の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
お持ちいただくもの
  • 出生証明書(原本)
  • 出生証明書の日本語訳
  • 出生届書

注記:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」

子の国籍について(国籍留保)

出生により外国籍を取得したときは出生届とともに「国籍留保」の届出をしてください。

出生届のその他欄に日本国籍を留保することを記入し、届出人が署名、押印することで届出となります。

国籍留保をしたときは重国籍状態になりますので、20才までにどちらかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条)。

出生時に法律上の父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。また、外国籍の父または母の本国法により、その国籍を取得できる場合があります。

また、出生地が生地主義を採用している国(アメリカ合衆国・ブラジルなど)では、出生によりその国籍を取得することもあります。

注記:「国籍留保」の届出を行わない場合、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失することとなります。

子の名前について

常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのみ使用できます。

2.父母ともに外国籍の場合

届出期間

生まれた日から、14日以内に届けてください。

届出人

父または母(嫡出でない子の場合は母)

届出地

出生届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 子の出生地
  • 父母の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

※外国で出生した場合は日本の役所に出生届を提出する必要はありません。

お持ちいただくもの

  • 出生届書(届書の右欄の出生証明書欄に医師や助産師の証明があるもの、または出生証明書が必要です。用紙は各市区町村と病院にあります)
  • 母子健康手帳

子の国籍について

外国籍父母の本国法によります。

関連する手続きについて

富士市民の方は、児童手当やこども医療費の助成等の手続きがあります。詳しくは下記リンクを参照してください。

離婚届

外国籍の方が日本人配偶者と日本方式での離婚を成立させるためには、離婚届が必要です。

ただし、日本方式で離婚が成立しても外国籍の方の本国法では認められない場合があり、本国での手続が必要になる場合もあります。

外国籍の方同士の離婚の場合は、離婚の成立要件は原則としてその本国法によります。ただし、本国法によっては、日本の市区町村長に届出ができる場合もあります。

離婚の制度は各国間で大きく異なり、また、日本における在住期間や在留資格等によって適用される法が異なるため、受理することができない場合や、法務局への受理照会のため、手続きに長期間を要する場合があります。届出を行う前に必ず具体的な国名を挙げて、市民課へお問い合わせください。

1.協議離婚(話し合いによる離婚をする場合)

家庭裁判所で調停や裁判を行なわず、夫婦の話し合いにより離婚する場合は協議離婚となります。

日本法は協議による離婚を認めています。しかし、国によっては協議離婚を認めてない国や地域があります(例:アメリカ合衆国・フィリピン・ブラジル・ペルー・ベトナム・ラオス等)。夫婦が協議離婚を認めていない国の国籍を有する方同士である場合、協議による離婚届は受理できません。

協議離婚を認めていない国籍の方が本国に婚姻登録をしている場合、日本法で離婚が成立したとしても、本国の裁判所において離婚の判決を受けない限り、その方の本国での婚姻登録は抹消されません。

届出期間

届出日から法律上の効力が発生する

届出人

離婚する夫と妻

届出地

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 日本人の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人として成人2人の署名、押印があるもの)
  • 離婚する夫妻の間に日本国籍の未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
    注記:日本法では、共同親権が認められていません。
  • 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 住民票(日本人の方が富士市内に住民票がない場合。外国籍の方同士の場合は国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの)

その他

外国籍の方と離婚しても日本国籍の方の氏に変動はありません。

婚姻時に「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」で氏を変更した方で、離婚により婚姻前の氏に変更したい場合は、離婚の日から3か月以内であれば「外国籍の方との離婚による氏の変更の届出(戸籍法107条の3)」をすることで、家庭裁判所の許可なしに変更することができます。

2.裁判離婚(調停・審判・判決・和解・請求の認諾により離婚をする場合)

裁判の確定や調停の成立により離婚をする場合は、裁判離婚となります。

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出人

裁判の提起者(期間内に届出をしない時は、相手の方も届出が可能です)

届出地

離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 日本人の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 各種判決謄本等

その他

  1. 裁判離婚の場合は、調停離婚(調停調書の謄本)、審判離婚(審判書謄本および確定証明書)、判決離婚(判決の謄本および確定証明書)、和解離婚(和解調書の謄本)、請求の認諾(認諾調書の謄本)が別途必要です。
  2. 外国籍の方と離婚しても日本国籍の方の氏に変動はありません。
  3. 婚姻時に「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」で氏を変更した方で、離婚により婚姻前の氏に変更したい場合は、離婚の日から3か月以内であれば「外国籍の方との離婚による氏の変更の届出(戸籍法107条の3)」をすることで、家庭裁判所の許可なしに変更することができます。

お問い合わせ先

市民部市民課戸籍住民担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2749

ファクス番号:0545-53-3064