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更新日:2025年5月15日
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目次
死亡届
死亡届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。
※国外で亡くなられた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください
届出期間 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 (国外で死亡のときは3か月以内) |
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届出人 | 優先順位があります。
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届出地 |
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届出に必要なもの |
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届出時の確認事項 |
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記載例を参考に記入してください。
届出に関する注意事項
- 葬儀会社が代行して届出することが多く見受けられますので、あらかじめ葬儀会社にご確認ください。
- 富士市斎場をご利用の方は、出棺時間・出棺場所等が決まりましたら、お問い合わせください。出棺時刻は9時から15時の1時間単位です。斎場の予約も葬儀会社が代行することが多く見受けられます。
- 富士市民の方は、印鑑登録証の返納等の関連手続きがあります。詳しくは下記リンクを参照してください。
- 休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所北口の守衛室で受け付けます。
- 日本人配偶者がいる外国人が亡くなった場合、通常の記入に加え日本人配偶者に追記いただきたい事項がございます。該当される方は届出前にお問い合わせください。
関連する手続きについて
死亡届以外に後日行う、主な手続きにつきましては下記をご覧ください。