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更新日:2025年5月15日
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目次
分籍届
分籍届の手続方法は次のとおりです。
分籍届とは戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方が、親の戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を作る届出です。
届出ができる方(届出人)
分籍をする方(18歳以上であること)
注記:分籍届を持参する方は代理人でも可能です。届出人の署名を含め、記入済みの分籍届をお持ちください。
届出に必要なもの
分籍届
分籍届は市民課で配布しております。
注記:届書の様式は全国共通です。他市区町村の分籍届も使用できます。
届出期間
分籍届出には届出期間はありません。分籍の届出を行った日から効力が生じます。
届出地
分籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
富士市に提出する場合の届出場所・届出時間
市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
休日・夜間に届出される方
休日及び夜間に届出をする場合、市役所北口の守衛室で受け付けます。ただし、宿直の業務員が受け付けするため、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いとなり、翌開庁日に市民課職員が審査の上受理の可否を決定します。なお、内容に不備があった場合は後日窓口業務時間内にお越しいただくことになりますので必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。また、関係する各手続きがある場合は後日開庁時間に来庁しご自身で手続きを行ってください。
市役所北口 守衛室
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時30分
土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで10日程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
早めに戸籍の証明書が必要な方は平日昼間に限り受付時に職員にご相談ください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。