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静岡県福祉のまちづくり条例に基づく届出制度について
この条例は、だれもが住みよい、人にやさしいまちづくりを推進するため、平成8年4月1日に施行されました。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
特定公共的施設の新築、増築、改築、用途変更または大規模な修繕・模様替えをしようとする建築主等は、その内容が整備基準に適合しているか、市長に届け出なければいけません。(適用除外:バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の適用を受けるもの【規則第6条】、建築主が国・県・市等であるもの【条例第28条】)
届出が必要な特定公共的施設一覧 (PDF 119KB)
工事着手の30日前に建築指導課への届出が必要です。
届出書類一覧 (PDF 53KB)
静岡県福祉のまちづくり条例に定める整備基準に適合するよう建築物等を整備した場合には、『適合証』の交付を請求することができます。この『適合証』は、障害者や高齢者をはじめ、すべての人が安全で利用しやすいように配慮された施設であることの証となるものです。
適合証請求書を提出後、建物の検査を受け、基準に適合している場合には適合証が発行されます。様式は、上記リンク「届出様式等のダウンロード」をご覧ください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp