ページID:3877
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関する届出等について
建築物省エネ法の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。
本法律は、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日施行、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月1日に施行されています。
建築物省エネ法の概要パンフレット(国土交通省による)(PDF:871KB)
1.平成29年4月1日施行の内容
大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認と連動する事で担保するようになります。
中規模以上の建築物に対する届出義務
300平方メートル以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができるようになります。
2.平成28年4月1日施行の内容
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)
新築等する場合に、基準に適合する旨の認定を受けると容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を容積率算定面積から最大10%不算入)を受けることができます。
建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(表示認定)
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
2.令和3年4月1日施行の内容
省エネ基準への適合義務制度の対象が、2,000平方メートルから300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されます。
※共同住宅等は変更がありません。
300平方メートル未満の建築物については、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の【全部】を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示する。
令和3年4月1日
富士市長 小長井 義正
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
令和3年4月1日
申請手数料について
各手数料表をご覧ください。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定および軽微変更該当証明書の手数料表(PDF:29KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の手数料表(PDF:41KB)
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の手数料表(PDF:40KB)
- 完了検査の手数料表(PDF:24KB)