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更新日:2025年5月15日
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目次
建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出制度について
概要
目的
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成14年5月30日に施行されました。
(1)建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 特定建設資材を用いた解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施。
- 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行う(再資源化が困難な場合には縮減)
(2)発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備
発注者などによる工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、都道府県知事等による助言・勧告・命令等により、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保。
(3)解体工事業者の登録
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置、標識の掲示等により、適正な解体工事の実施を確保。
※工事ができるのは、登録した都道府県内に限ります。
届出について
※特定建設資材を用いた対象建設工事においては、分別解体等に関する事前の届出が必要となります。
特定建設資材とは・・・
- (a)コンクリート
- (b)コンクリート及び鉄から成る建設資材
- (c)木材
- (d)アスファルト・コンクリート
対象建設工事は・・・
- (a)建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
- (b)建築物の新築、増築 床面積の合計 500平方メートル以上
- (c)建築物の修繕、模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
- (d)建築物以外のものの解体、新築等(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上
届出窓口は・・・
当該対象建設工事が施工される区域を所管する都道府県又は特定行政庁となります。
- 富士市内における上記(a)~(c)の建築工事・・・・・都市整備部建築指導課
- 富士市内における上記(d)の土木工事等・・・・・建設部建設総務課
届出者は・・・
受注者(施工者)より事前の説明を受けて発注者(施主)が届出をします。発注者の代理者が提出する場合は、委任状が必要となります。
届出日は・・・
工事に着手する7日前までに届出をします。
届出書類は・・・
建設リサイクル法施行規則が令和3年4月1日に改正されました。
法第10条に基づく届出をする際は、新しい書式の届出書を使用してください。
※正1部(控えが必要な場合は正・副2部)
- 届出書(様式第1号)(下記よりダウンロード可)
- 別表1~3(工事種別による)
- 案内図
- 図面又は現場写真
- 解体又は工事の工程表
建設リサイクル法の届出の流れ