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更新日:2025年5月15日

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景観条例

富士市景観条例に基づく大規模建築物等の届出制度について

一定規模以上の建築物・工作物を築造しようとする場合には、確認申請の前に届出が必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

大規模建築物等の届出制度について

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課土地埋立対策室

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2796

ファクス番号:0545-53-2773