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更新日:2025年5月15日
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目次
中高層建築物
中高層建築物の建築に関する届出制度について
概要
富士市では、中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関し「富士市中高層建築物の建築に関する指導要領」を定めています。建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合は、近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るために、建築確認等の手続きを行う20日前までに、建築敷地の見やすい場所に、「中高層建築物の建築に係る計画のお知らせ」の標識を設置して、標識設置届を提出して下さい。
届出について
届出対象は・・・
下表の用途地域で対象建築物を建てる場合は、建築指導課に届出が必要です。
用途地域 | 建物高さ |
---|---|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 | 高さ10メートルを超える建築物 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 | 高さ15メートルを超える建築物 |
※詳しい内容は下記の指導要領をご覧ください。
富士市中高層建築物の建築に関する指導要領(PDF:108KB)
届出日は・・・
建築確認(許可等を伴う場合その早い方)の20日前までに届出を行ってください。
届出書類は・・・
正・副2部
- 届出書(下記よりダウンロード可)
- 誓約書(様式第3号)
- 説明会等実施報告書または説明会等計画書
- 標識の写真
- 位置図(建築物の高さの2倍の範囲を記入)
- 配置図(標識の位置を記入)、平面図、立面図
- 日影図