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更新日:2025年5月15日

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目次

 

長期優良住宅

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について

概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の認定をすることができます。また、法に基づく所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画等」の認定を受け、各種税制上の特例を受けることができます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

認定基準について

長期優良住宅の認定を受けるためには、次の項目ごとの認定基準を満たす必要があります。

※令和4年2月20日より認定基準が変更され、認定できない区域が追加されましたのでご注意ください。
詳細については下記の「認定基準の変更について」をご覧ください。

認定基準の変更について(PDF:32KB)

長期優良住宅認定基準
性能項目等 概要 事前審査
構造躯体等の劣化対策
耐震性
可変性
維持管理・更新の容易性
高齢者対策
省エネルギー対策
維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21年国土交通省告示第209号)

※詳しくは下記リンク参照

登録住宅性能評価機関
※問い合わせ先は下記リンク参照
維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21年国土交通省告示第209号)

※詳しくは下記リンク参照

富士市
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  • 都市計画施設(都市計画法第4条第6号に定める施設)内での建設でないこと。
  • 土地区画整理区域内に建設する場合は、関係課による事前の許可を受けること。
  • 地区計画区域内に建設する場合は、各規定(申し合わせを除く)を遵守すること。
  • 下記のいずれかに該当する大規模建築物の場合は、着手の30日前までに届出を行い、適合通知書の交付を受けること。
    • (1)用途地域が指定されている区域においては、高さが15メートル以上の建築物
    • (2)用途地域が指定されていない区域においては、高さが10メートル以上の建築物
    • (3)延床面積が1,000平方メートル以上のもの
富士市
災害配慮 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域でないこと
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(同法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地崩壊防止工事の技術基準に基づく工事)が施行された区域で、安全と認められる敷地は除く。)でないこと。
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域でないこと。
※区域の詳細については、富士市の防災マップ及び静岡県GISをご覧ください。下記リンク「ふじタウンマップ」、「静岡県GIS」参照
富士市
規模の基準 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
  • 住戸の少なくとも1つの階の床面積(階段の部分の面積を除く)が40平方メートル以上
  • 〔一戸建ての住宅〕床面積の合計が75平方メートル以上
  • 〔共同住宅等〕一戸の床面積の合計が40平方メートル以上
富士市

認定手続きについて

標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の事前審査を受けた後に、建築土地対策課へ申請することになります。
※令和4年2月20日より「適合証」を活用した申請は廃止となり「確認書」又は「住宅性能評価書(長期使用構造等確認済)」の活用もしくは「事前審査なし」となりましたのでご注意ください。

(イラスト)長期優良住宅認定申請の流れのイメージ図

認定手数料について

長期優良住宅認定等申請の際には、申請手数料が必要となります。
手数料については、下記の「長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料について」をご覧ください。

長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料について(PDF:46KB)

必要書類について

認定申請書には、下記の書類を添付してください。

正・副2部

  • 認定申請書(1~4面)
  • 確認書又は、住宅性能評価書(長期使用構造等確認済み)
  • 施行規則で定める図書
  • 維持保全計画書
  • 型式性能認定書等(該当する場合)※確認書又は、住宅性能評価書(長期使用構造等確認済み)を添付した場合は不要
  • 委任状
  • 確認済証(必ずしも事前に受けておくべきものではない。認定前・同時・認定後可)
  • 区画整理区域内の場合、土地区画整理法第76条第1項の許可証

申請書式について

申請書式については、下記添付ファイルを参照して下さい。

認定後の手続きについて

計画に基づく住宅の建築工事が完了した場合

建築工事が完了しましたら、速やかに下記「第2号様式」に「第3号様式の写し」を添付し、所管行政庁に提出する必要があります。

計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取り止める場合

住宅の建築又は維持保全を取り止める場合は、下記「第4号様式」に認定通知書を添付し、所管行政庁に提出する必要があります。

取り止める旨の申出書(施行細則 第4号様式)(ワード:22KB)

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課建築安全推進担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2791

ファクス番号:0545-53-2773