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静岡県地球温暖化防止条例に基づく「静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)」に関する届出について
静岡県建築物環境配慮制度の評価ツール「CASBEE静岡」が更新されました。平成29年4月1日以降に「建築物環境配慮計画書」を提出する場合は、「CASBEE静岡2016年版」を使用するようお願いいたします。
静岡県では、平成19年3月20日に静岡県地球温暖化防止条例が制定され、建築物に係る地球温暖化対策として、「静岡県建築物環境配慮制度」が施行されました。この制度は、建築物における地球温暖化や、その他の環境への負荷の低減を図ることを目的として、一定規模以上の建築物を建築等する場合に「建築物環境配慮計画書」を提出していただくものです。
静岡県建築物環境配慮計画書の提出対象は、床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物です。
工事着手の21日前までに、建築物環境配慮計画書(様式第5号)に必要書類と電子データを添付し、正本・副本(計2部)を提出してください。
また、建築物の概要を変更する場合やスコアシートに関する事項を変更する場合は、変更に係る部分の工事着手の15日前までに、上記の『建築物環境配慮計画書』に変更に係る部分の書類を添付し、正本・副本(計2部)と電子データを提出してください。その他届出内容(建築主の氏名・住所、建築物の名称・住所)の変更又は、工事を取止めた場合は変更後速やかに提出してください。
対象建築物に係る工事が完了した場合においては、「建築物工事完了届出書(様式第6号)」により、速やかにその旨を届け出てください。
富士市内の建築物については、富士市都市整備部建築指導課へ提出をお願いします。
静岡県地球温暖化防止条例に基づき、富士市内における建築物環境配慮計画書の概要を公表します。
●建築物の名称及び所在地
●建築物の概要
●建築物に係る環境負荷低減措置に関する事項
CASBEE静岡の結果シート
CASBEE静岡の静岡重点項目についての取組概要
●建築主等の氏名又は名称及び、法人にあってはその代表者氏名
●設計者の氏名、建築士事務所名
建築物環境配慮制度は、建築主の自己評価による届出を公表するものであり、本市が認証等を行ったものではありません。
届出物件の閲覧は、下の「建築物環境配慮計画書の公表」ページをご覧ください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp