A 固定資産税は、賦課期日(1月1日)に登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に対して課税されます。 そのため、1月2日以降に取り壊しによって家屋がなくなってしまった場合でも、1月1日に家屋は存在していますので、今年度(令和6年度)分の家屋の固定資産税が発生します。
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
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