次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
昭和57年1月1日以前から存在する住宅。
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させるよう行われた一定の改修工事で、その工事費用が1戸あたり50万円を超えるもの。
改修工事の完了した日により、減額の期間が異なります。
平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に完了した場合・・・3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に完了した場合・・・2年間
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に完了した場合・・・1年間
改修した住宅1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の2分の1を減額
改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
(PDF 38KB)
市街化区域に建てられた床面積150平方メートル、評価額450万円の住宅を耐震改修した場合。
※ 120平方メートルまでが減額の対象となります。
建物にかかる税金 | 450万円 × 1.4/100 = 6万3,000円(固定資産税) 450万円 × 0.3/100 = 1万3,500円(都市計画税) |
減額される金額 | 450万円 × 120/150 × 1.4/100 × 1/2 = 2万5,200円 |
実際にお願いする税額 | 7万6,500円 - 2万5,200円 = 5万1,300円 |
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp