次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
※ 新築住宅軽減又は耐震改修軽減を受けている場合は対象となりません。
次のいずれかの者が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
令和8年3月31日までに完了した次に揚げるいずれかの改修工事で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えるもの。
バリアフリー改修工事の完了日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度1年間
※ 令和7年1月1日までに完了の場合は、令和7年度分、令和7年1月2日から令和8年1月1日までに完了の場合は、令和8年度分の固定資産税が減額となります。
改修した住宅1戸あたり100平方メートル相当分までの税額の3分の1を減額
改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。工事内容を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。
高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDF 47KB)
市街化区域に建てられた床面積150平方メートル、評価額450万円の住宅をバリアフリー改修した場合。
※ 100平方メートルまでが減額の対象となります。
建物にかかる税金 | 450万円 × 1.4/100 = 6万3,000円(固定資産税) 450万円 × 0.3/100 = 1万3,500円(都市計画税) |
減額される金額 | 450万円 × 100/150 × 1.4/100 × 1/3 = 1万4,000円 |
実際にお願いする税額 | 7万6,500円 - 1万4,000円 = 6万2,500円 |
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp