婚姻届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。
届出期間 | 特になし (届出をした日から法律上の効力が発生します) |
届出人 | 夫となる人および妻となる人 (18歳から届出ができます) |
届出地 | 夫となる人又は妻となる人の本籍地又は所在地の市区町村役場 |
届出に必要なもの | ・婚姻届書 ・窓口に来る方の本人確認資料(下記リンクを参照してください) ・転出証明書(同時に転入届をする場合) ・国民健康被保険者証等(加入者の氏・住所が変わる場合) ※ 世帯主の氏が変わる場合、世帯全員分の国民健康被保険者証等をお持ちください。 ・介護保険被保険者証(該当者の氏・住所が変わる場合) ・後期高齢者医療被保険者証等(該当者の氏・住所が変わる場合) ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の氏・住所が変わる場合) |
富士市オリジナルの婚姻届(見本)
富士山と、婚姻届
(PDF 853KB)
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平日夜間(17時15分~翌8時30分)・休日(祝日・年末年始を含む)など窓口業務時間外の戸籍の届出は、市役所北口守衛室にて一時的にお預かりをしています。
届出の内容の審査は翌市民課業務日に行うため、届出の内容や添付する書類など市民課では補正できない不備が発見された場合は、再度来庁して補正していただくか、不受理として書類を返送し、再度届出していただくことになります。
そのようなことを防止するため、大切な戸籍の届出の際には予め、平日の窓口業務時間内に市民課窓口にて記載内容及び添付書類の確認に来ていただきたく、ご理解とご協力をお願いいたします。
市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp