要介護の状態区分にかかわらず、住宅の段差を解消する、廊下やトイレに手すりをつけるといったような住宅改修にかかった費用の9~7割を支給します。
介護保険の要支援1・2、要介護1~5と認定され、入院・入所中でない方が対象です。
※入院・入所中であっても在宅に戻る前提で、退院・退所の目処が立っていれば、住宅改修が認められる場合もあります。ただし、何らかの理由で退院・退所が出来なくなった場合については、全額自己負担になりますので、十分ご注意ください。
対象の工事であっても、住宅改修が必要な理由によっては該当しない場合があります。
介護保険で行う住宅改修は、あくまでも日常生活動作を助けるためのものです。したがって、趣味や仕事をするといった本人の生きがいや生活を充実させるための工事については、介護保険での住宅改修の対象とはなりません。
※ここでいう日常生活動作とは、在宅での生活を続けていくための動作(食事を摂る、トイレへ行く、入浴する、外出する等の本人の身の回りの動作)を指します。
原則1人につき一生涯で20万円です。
ただし、例外として、富士市内で他住所地へ転居した場合や、一度目の住宅改修工事時の認定より介護度が著しく(3段階以上)高くなった場合には、支給限度基準額がリセットされることがあります。
住宅改修にかかった費用の9割を支給します。
上限は、支給限度基準額(20万円)の9割である18万円となります。
※平成30年8月から一定以上所得者の負担割合は2割または3割となり、住宅改修についても適用されます。
3割負担の方は、かかった費用の7割が支給されることとなり、上限は、支給限度基準額(20万円)の7割である14万円となります。負担割合については、負担割合証を確認してください。なお、領収日時点での負担割合を適用することになりますので、ご注意ください。
住宅改修を希望する場合は、まずケアマネジャー等に相談をしてください。
そして施工業者の選択をし、見積を依頼してください。
住宅改修工事を行うためには事前申請が必要となりますので、必ず工事着工前に申請を行ってください。
令和3年改訂 住宅改修しおり (PDF 917KB)
償還払いとは・・・被保険者が住宅改修にかかった費用を施工業者にいったん全額支払った後に、市から被保険者へ保険給付分の金額が支払われる支払い方法です。
受領委任払いとは・・・被保険者が住宅改修にかかった費用の利用者負担分の金額を施工業者に支払い、市から施工業者へ保険給付分の金額が支払われる支払い方法です。
※受領委任払いは、富士市へ受領委任払い取扱事業者として登録がしてある施工業者に改修を依頼する時に限り利用できます。
介護保険課 保険給付担当(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321