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更新日:2025年5月15日
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目次
在外投票
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙人名簿への登録申請
出国前に市の窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 富士市の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市の選挙管理委員会事務局の窓口で申請してください。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
※申請書は選挙管理委員会事務局、また、総務省のホームページでも入手できます。
申請時の持参書類
- (1)申請者本人による申請
- 旅券(パスポート)等の本人確認書類
- (2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
- 上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請に来ている者の本人確認書類
- 旅券、マイナンバーカード、運転免許証等
- 申出書
- 市の選挙管理委員会事務局で入手できます。
※あらかじめ、「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に登録申請者本人が署名しておく必要があります。
その他
国外に住所を有することが登録の用件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
(在留届は、インターネットでも提出ができます。)
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方
(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
※申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
※申請書は日本大使館や総領事館にあります。また総務省のホームページでも入手できます。
申請時の持参書類
- (1)申請者本人による申請
- 旅券(パスポート)等の本人確認書類
- 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
- (住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
- (2)同居家族等を通じた申請
- 上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
- 申出書
在外選挙人証の受領
名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。
在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
※在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
在外選挙の投票の方法
在外公館投票
在外公館に出向き、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票期間は選挙の公示の翌日から在外公館ごとに定められた日までの午前9時30分から午後5時までとなります。
郵便投票
在外選挙人証を同封して、市選挙管理委員会へ投票用紙等の交付請求を行います。投票用紙等がお手元に郵送されますので、その投票用紙等に記載し、市選挙管理委員会に郵便で投票します。
日本国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ手続きで投票することができます。ただし、選挙当日に投票する場合は、指定された投票所に限られますので、詳しくは市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。