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更新日:2025年5月15日
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目次
選挙運動
選挙運動は、各候補者の人物、政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。そこで、選挙の公正を確保するために、一定のルールが設けられています。
選挙運動の期間
選挙運動ができる期間は、「公職選挙法」により定められています。立候補届が受理された時から、選挙期日前日までです。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、一切禁止されています。また、選挙期日当日の選挙運動は一部の例外を除き禁止されていることにも注意してください。
立候補届出前でもできること
- 立候補の準備(政党の公認を求める行為、立候補の瀬踏行為など)
- 選挙運動の準備(選挙事務所等の借入れの内交渉、立札や看板、ポスター等の作成など)
立候補届出前はできないこと
投票の依頼。また、投票の依頼と認められる行為
選挙期日でもできる選挙運動
選挙ポスターを前日のまま貼っておくことなど
選挙運動は誰でも行えますが、職務や地位の影響を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。
選挙運動ができない者
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 満18歳未満
- 特定公務員(中央選挙管理会、選挙管理委員会などの委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏および徴税の吏員)
- 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
また、公務員や特定独立行政法人などの役職員、教育者なども、その地位を利用して選挙運動することが禁止されるなどの制限があります。
選挙運動の方法
選挙運動の方法は、大別すると、印刷物その他の文書図画によるものと、演説その他の言論による選挙運動に分類されます。
文書図画(ぶんしょとが)
文書図画とは、文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてをいいます。文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に詳細な規制があります。選挙運動に使える文書図画は、次のものだけで他のものを使うことは禁止されています。また、有権者に選択材料を提供して合理的選択が行えるよう、「選挙公報」も配布されています。
選挙で使用できる文書図画
使用できる次のものはそれぞれ、規格、数量(回数)、使い方(配布方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。また、ここにあげたものでも選挙の種類によって、使えるものと使えないものがあります。さらに、国政選挙では「候補者が使う」「政党が使う」「その両方が使う」という区別もあります。
- 選挙運動用の通常はがき
- ビラ
- ポスター
- パンフレット
- 新聞広告
- 選挙事務所のポスター、立札、看板など
- 選挙カーに取り付けるポスター、立札、看板など
- 演説会場のポスター、立札、看板など
- 候補者が身につけている、たすきや胸章など
- ウェブサイト等及び電子メール
- 選挙公報・・・選挙管理委員会が発行するもので、候補者の経歴や政見、政党の政策などが掲載されています
言論・その他
言論による選挙運動は、有権者にとっては候補者の人物や意見を知るのに役立ち、また、候補者や政党にとっても直接訴えられる利点があります。これに関しても一定の制限が設けられています。
言論による主な選挙運動
〔演説会〕
候補者が開催するもの(個人演説会)と、衆議院議員の選挙で候補者や候補者名簿を届け出た政党が開催するものがあります。開催回数に制限はありませんが、選挙の種類によって、演説会の開催中使用できる立札や看板の総数が定められており、その結果、同時に開催できる数は制限されます。
※これ以外の選挙運動のための演説会はすべて禁止で、開催できません。
〔街頭演説〕
各選挙の候補者または衆議院議員選挙の候補者名簿を届け出た政党は、演説者が所定の標旗を立て、その場にとどまった状態で街頭演説を行うことができます。衆議院議員選挙では、このほかに候補者や候補者名簿を届け出た政党が、停止した選挙カー(船舶)の上や周辺で街頭演説を行うことができます。いずれの場合も、時間は午前8時から午後8時までで、電車や駅構内、病院等は禁止されるなどの場所的な制限もあります。
〔連呼行為〕
演説会、街頭演説の場所、選挙カー(船舶)の上で行います。選挙カー(船舶)上での連呼は、午前8時から午後8時の間に限られています。
〔政見放送〕
候補者の政見や主張を、テレビやラジオで放送します。
※衆議院議員、参議院議員、都道府県知事選挙で実施。
衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙では、政党による政見放送が行われます。
〔経歴放送〕
テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を紹介します。
※衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙で実施。
自由にできる選挙運動
文書による選挙運動は「できる」と決められた形のものしかできませんが、言論による選挙運動はここで説明したような制限に触れなければ誰でも自由に行うことができます。たとえば、次のようなことができます。
電話での投票依頼
誰でも自由に行えますが、候補者や出納責任者の指示でかけるような場合、料金は選挙運動費用に加算されます。
個々面接など
来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼することができます。ただし、自分の方から訪ねる場合は、「戸別訪問の禁止」に当たらないことが必要です。また、選挙演説会ではない集まり(街頭以外での場所)で、投票依頼することもできます。
禁止されている行為
【戸別訪問】
投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。また、選挙運動のため、演説会や演説があることを戸別に告知することや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。
【飲食物の提供】
選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶といわゆるお茶うけ程度の菓子のほかは禁止されています。ただし、衆議院の比例代表選挙以外の選挙では、選挙運動に従事する者および選挙運動のために使用する労務者に限り、限られた数と単価の弁当を提供できます。