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更新日:2025年5月15日

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目次

 

郵便等による不在者投票について(身体に重度の障害のある人や要介護5の人が対象です)

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度が下表に該当する人と、介護保険の被保険者証(要介護5)を持つ人は、自宅など今いる場所で自ら投票の記載をしていただき、郵便で投票することができます。また、自ら投票の記載をすることができない方の代理記載制度もあります。後段の「代理記載制度」をご確認ください。
この制度の利用を希望される場合は、事前に富士市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。交付手続きについて、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
手続きに時間を要する場合がありますので、お早めにお願いします。

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳

区分 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級まで

戦傷病者手帳

区分 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証

要介護5

代理記載制度

郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、下表に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
この制度の利用を希望される場合は、事前に富士市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載)の交付を受けておく必要があります。交付手続きについて、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
手続きに時間を要する場合がありますので、お早めにお願いします。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

身体障害者手帳

区分 障害の程度
上肢、視覚の障害 1級

戦傷病者手帳

区分 障害の程度
上肢、視覚の障害 特別項症から第2項症まで

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2879

ファクス番号:0545-55-3050