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更新日:2025年5月15日
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富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の遵守について
平成30年12月14日の市長定例記者会見において、「土砂等の埋立て等に関する非常事態宣言」を発表いたしました。これは、近年、市内において無許可で土砂の埋立て等を行う違反行為が増加、悪質化している現状を市内外に報じると共に、条例に違反するものに対して厳正に対処することを宣言したものであります。
埋立て等を行う場合には、条例遵守を徹底していただくようお願いいたします。
土地の埋立て等には許可が必要です。
次のいずれかに該当する埋立て等は、市長の許可が必要です。
- 事業区域の面積が「500平方メートル以上」となるとき
- 土砂等の量が「500立方メートル以上」となるとき
- 埋立て又は盛土を行った部分の高さが「1メートル以上」となるとき
土地の埋立て等を行う際には、自己判断せずに、事前に建築土地対策課土地埋立対策室へ御相談ください。
条例では、事業主、土砂を発生させる者、土地所有者の責務が規定されています。
- 事業主等は、災害の防止又は環境の保全に配慮し、関係人の理解を得るように努めるとともに、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければなりません。
- 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合においては、事業主等により不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければなりません。
- 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われることのないよう努めるとともに、不適正な埋立て等が行われることを知ったときは、当該不適正な埋立て等が是正されるために必要な措置を講じなければなりません。
違反した場合は罰則が適用されます。
条例に違反した場合は、次の罰則が適用されます。
- 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(無許可での埋立て、改善措置命令違反、原状回復命令違反) - 50万円以下の罰金
(標識設置義務違反、報告違反、立入検査拒否) - 30万円以下の罰金
(届出義務違反)
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