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更新日:2025年5月15日
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平成27年4月1日に富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部を改正しました。
「富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」の一部改正について
改正の理由
改正前の富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則では、土壌検査を実施する場合が規定されておりませんでした。
また、許可後における土砂等の搬入計画の変更に関する規定を定めていないため、事業者の帳簿記載による自己管理にとどまっていました。
これらの規定を厳格にし、搬入土砂等の発生場所を明らかにすることで、埋立地及びその周辺の安全性を高めるために改正を行いました。
改正の概要
土壌検査報告書の提出が必要な場合を以下のように規定します。
- 環境基準物質等を製造、使用、処理する施設の敷地から発生する土砂等
- 環境基準物質等を貯蔵、保管する施設の敷地から発生する土砂等
- 環境基準に適合しないと市長が判断した土砂等
- 発生場所が不明な土砂等
搬入する全ての土砂等について、搬入変更計画書の提出を搬入開始2週間前までに行うこととします。
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