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更新日:2025年5月15日
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富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について
近年、山林等への不適正な盛土が問題になっています。これまでは県条例で規制をしていましたが、災害の防止や環境の保全を図るためには、それ以上の規制強化が必要でした。
そこで富士市では、土地の埋立て等に対して必要な規制を行うため、「富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定し、平成23年1月1日より施行いたしました。
土地の埋立て等には許可が必要です
次のいずれかに該当する埋立て等は、市長の許可が必要です。
無許可で施行した場合は罰則の対象ですので、必ず許可を受けるようにしてください。
また、条例の適用にならない場合もありますので、まずは建築土地対策課土地埋立対策室へ御相談ください。
- 事業区域の面積が「500平方メートル以上1000平方メートル未満(※)」となるとき
- 土砂等の量が「500立方メートル以上1000立方メートル未満(※)」となるとき
- 埋立て又は盛土を行った部分の高さが「1メートル以上」となるとき
ただし、埋立て又は盛土を伴わない切土、床掘その他の土地の掘削をする行為については本市条例の適用外でありますが、「静岡県土採取等規制条例」の適用となる場合があり、その場合は届出が必要です。
また、農地改良(※)に伴う盛土については、事前に農地改良の申請が必要です。(農地改良とは、耕作の再開を目的として農地に耕作土の盛土などを行うことを言います。)
農地を利用して耕作土以外の土砂等の搬入を行う際は、農地法に抵触する場合がありますので、必ず事前に農業委員会まで御相談ください。
(農業委員会事務局:0545-55-2880)
※令和4年7月1日より、1000平方メートルまたは1000立方メートル以上となる場合は県条例による許可が必要になります。静岡県盛土対策課にお問合せください。
(静岡県盛土対策課:054-221-2137)
条例に違反した場合は罰則が適用されます
- 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(無許可での埋立て、改善措置命令違反、原状回復命令違反) - 50万円以下の罰金
(標識設置義務違反、報告違反、立入検査拒否) - 30万円以下の罰金
(届出義務違反)
条例では、事業主、土砂を発生させる者、土地所有者の責務が規定されています
- 事業主等は、災害の防止又は環境の保全に配慮し、関係人の理解を得るように努めるとともに、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければなりません。
- 土砂等を発生させる者は、土砂の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合においては、事業主等により不適正な埋立て等が行われることないよう努めなければなりません。
- 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等は行われることのないよう努めるとともに、不適正な埋立て等が行われることを知ったときは、当該不適正な埋立て等が是正されるために必要な措置を講じなければなりません。
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