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更新日:2025年5月15日

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許可を得ない建設残土等の投棄が多発しています

市民の皆様へ

令和3年10月中旬以降、中里地区を中心に土地所有者の了解を得ずに土砂の投棄を行う事案が相次いでおります。
投棄した者に土砂の処理を請求できない場合、その土地所有者等が処理または管理をしなければならないことから、現在富士市と富士警察署では連携をとり、パトロールを強化しております。市民の皆様におかれましても日常的な見回りや侵入防止対策等の自衛対策をお願いいたします。
また、土砂の搬入には、市の条例、農地法、森林法等の法令による許可が必要となる場合があります。昨今、土地所有者に「土地を整地する」等の虚偽の説明をして、法令等の許可を得ずに大量の土砂を搬入してしまう事案も確認されております。見知らぬ業者等から土砂搬入の話を受けた際には「建築土地対策課 土砂埋立対策室」に確認や相談していただけますようお願いいたします。

電話でのお問い合わせについて

公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課土地埋立対策室

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2796

ファクス番号:0545-53-2773