現在位置:トップページ > 観光・文化・スポーツ > 国際交流 > 在住外国人支援 > 特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
ページID:8189
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において協力確認書を提出してください。
1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書の様式
提出方法
電子メール、郵送または直接ご提出ください。
本市の共生施策について
本市が実施する共生施策等については、本市ホームページの「国際交流」をご確認ください。