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更新日:2025年5月15日

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目次

 

まちづくりセンターの使用料について

市では、公共施設の使用料について持続可能な公共施設サービスを提供していくため、受益者負担を原則とした統一的な見直しを検討してきました。令和6年6月議会において、まちづくりセンターの使用料にかかる条例改正議案が可決されたことに伴い、令和7年4月の予約から運用を開始します。
これまで、企業など営利を目的とした団体はまちづくりセンターを使用できませんでしたが、生涯学習活動を目的とした使用等を優先したうえで、令和7年4月の予約から、専ら営利を目的としない活動に限り使用できるようになります。
使用者の皆さまにはご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

使用料について

まちづくりセンター使用料

まちづくりセンター使用料一覧

各まちづくりセンターの使用料については、「まちづくりセンター使用料一覧」をご覧いただくか、「地区まちづくりセンターの施設情報」をご覧ください。

使用料の減免

令和7年4月の予約から使用料徴収の運用が開始されますが、『まちづくりセンターの設置目的に則し、公益的な活動をする団体が利用する場合』は、以下のとおり使用料が減免されます。ただし、使用目的が減免の条件に当てはまらないときには、減免措置が受けられない場合がございます。
また、直接的な営利や宣伝にあたる活動や、政治的又は宗教的活動に利用するおそれがある場合は、使用が認められません。

全額減免となる場合(使用料負担0%)

  • (1)市又は関係行政機関が使用する場合
  • (2)使用者が市若しくは関係行政機関との共催により使用し、又は市若しくは関係行政機関から後援を受けて使用する場合
  • (3)市又は関係行政機関が委嘱した委員等により構成される者が使用する場合
    民生委員児童委員、保護司、スポーツ推進委員、人権擁護委員、消防団、交通安全指導員等
  • (4)富士市地区まちづくり活動推進条例に規定するまちづくり協議会及び地区団体が使用する場合
    地区まちづくり協議会及び構成団体、区長会、町内会
  • (5)市が育成、奨励等をする者が使用する場合
    社会教育関係団体及び文化関係団体、スポーツ関係団体、幼少年団体、子育て支援関係団体、社会福祉団体、高等学校(県立・私立)等が公益的目的で利用する場合
    • 社会教育関係団体(ボーイスカウト、ガールスカウト、子ども会、PTA等)
    • 子育て支援関係団体(児童クラブ、読み聞かせ会等)
    • スポーツ関係団体(スポーツに関する協会、スポーツ少年団等)
    • 社会福祉団体(悠容クラブ等)
    • 高等学校(PTA活動、学校行事、部活動等)
    • その他(シルバー人材センター等)
      ※上記団体の活動がすべて減免対象になるわけではありません
  • 6)営利を図る目的の者が専ら営利や宣伝に当たらない活動としてまちづくり協議会若しくは地区団体との共催により使用し、又はまちづくり協議会若しくは地区団体から後援を受けて使用する場合
    まちづくり協議会および構成団体が共催、後援等している活動
    ※ただし市と事前協議が必要
  • (7)生涯学習活動を目的として使用する者(自主グループ)のうち地域貢献をしている者又は会員を広く募集している者が使用する場合
    • 公共団体や地区まちづくり協議会等が主催する事業において、参加や協力をしている
    • 福祉施設への訪問や、地域でボランティア活動等をしている
    • 地域住民に広く活動内容を公開し、メンバー募集チラシを掲示するなどして、新規の会員を募集している

半額減免となる場合(使用料負担50%)

生涯学習活動を目的とする使用者(自主グループ)のうち地域貢献していない者及び会員を広く募集していない者が使用する場合

公共団体や地区まちづくり協議会等が主催する事業において参加や協力をしておらず、新規会員の募集をしていない団体

※半額減免の使用料は10円未満を切り捨てます。
※その他市長が特に必要と認める場合は市長が定める額となります。

減免措置の申請方法

まちづくりセンターを使用するには、使用の申し込みの前に団体登録が必要です。以下の団体利用者登録申請書には、減免申請を兼ねた項目が含まれていますので、必要事項をご記入の上、まちづくりセンター窓口にご提出ください。登録が完了次第、減免措置が適用されます。
なお、施設の利用目的によっては、減免が適用されない場合がございます。

企業など営利を図る目的の団体

企業など営利を図る目的の団体がまちづくりセンターを使用する場合は、使用料が全額適用されます。以下の申請書を、使用するまちづくりセンターの窓口に提出してください。
なお、直接的な営利や宣伝に当たらない活動目的のみまちづくりセンターをご利用いただけます。詳しくは、「まちづくりセンター使用案内」をご覧ください。

使用料の支払い方法

利用日の3日前までに、使用するまちづくりセンターの窓口でお支払いください。複数のまちづくりセンターを利用される場合は、センターごとのお支払いとなります。なお、使用料支払い後のキャンセル、変更、返金は原則できませんのでご注意ください。

支払方法の詳細
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
受付場所 使用するまちづくりセンターの窓口
支払方法 現金またはPayPay
支払期日 土日祝日を含む利用日の3日前まで
※期日が土日祝日にあたる場合は、その前日までとなります
(例)
火曜日に使用する場合、支払いは前週の金曜日午後5時まで

予約の申込みから利用までの流れは、「まちづくりセンターの使用の申し込みの流れ」をご覧ください。

まちづくりセンターの使用の申し込みの流れ

お問い合わせ先

市民部まちづくり課まちづくりセンター担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2705

ファクス番号:0545-53-6663

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