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更新日:2025年5月15日
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目次
まちづくりセンター使用案内
まちづくりセンターの使用時間、休館日、使用の申し込み方法、使用上のご注意などのご案内
まちづくりセンターは、住みよい社会と豊かな生活づくりのために地域の諸団体が活動する場であり、市民の皆さんが集い、学ぶための身近な公共施設です。
富士市の地域団体や社会教育関係団体、市内在住・在勤・在学の方などが中心となって組織された団体(5人以上)が行事や集会、学習会などを行う場合に使用できます。
使用対象の拡大について
これまで企業など営利を目的とした団体などはまちづくりセンターを使用できませんでしたが、生涯学習活動を目的とした使用等を優先したうえで、令和7年4月の予約申込から、専ら営利を目的としない活動に限り使用を認めます。なお、申込期間、申込方法については、その他の団体と異なりますので、「まちづくりセンターの使用の申し込みの流れ」をご覧ください。
※「専ら営利を目的とする活動」とは、金銭的対価を伴う物品・サービス提供を目的とした活動を指し、主に、特定の商品やサービスの販売、広告宣伝、購入促進活動など、施設の利用が直接的な利益を生む行為のことです
まちづくりセンターの使用が認められる活動例
- 社員が参加する社内会議
- 社員を対象とした研修会
- 社員を対象とした福利厚生活動
- 社員の採用面接
- 地域住民への説明会
まちづくりセンターの使用が認められない活動例
- 商品の販売や展示
- 商品や会社の広告・宣伝活動
- 顧客および他社との商談や契約の締結
- 不特定多数の方を対象とした講演会、研修、講座、セミナー、発表会、相談会 ※参加費の有無にかかわらず
- 生徒を集めて団体側が講師を務める、いわゆる私塾としての使用 ※授業料の有無にかかわらず
- 団体による利用ではなく、個人の業務をするための事務所としての使用
まちづくりセンターの有料化について
令和7年4月の予約申込から、使用者のみなさまには使用料のご負担をお願いしております。
各まちづくりセンターの使用料については、「まちづくりセンター使用料一覧」か、「地区まちづくりセンターの施設情報」をご覧ください。
減免基準など使用料の詳細については、「まちづくりセンターの使用料について」をご覧ください。
各部屋の使用時間
- (午前)午前9時から正午まで
- (午後)午後1時から午後5時まで
- (夜間)午後6時から午後9時15分まで
※開館時間は午前8時30分から午後9時30分ですが、準備、点検等のため使用時間は午前9時から午後9時15分までとします。(午後9時15分には退館してください)
休館日
- 第3日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 年末年始
- 市長が特に必要と認めた日
団体登録について
まちづくりセンターを使用するには、使用の申し込みの前に団体登録が必要です。以下の申請書を窓口に提出し、団体利用者登録をしてください。
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(令和7年度用)富士市まちづくりセンター団体利用者登録申請書兼富士市まちづくりセンター使用料減免申請書(PDFファイル)(PDF:531KB)
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(令和7年度用)富士市まちづくりセンター団体利用者登録申請書兼富士市まちづくりセンター使用料減免申請書(EXCELファイル)(エクセル:94KB)
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(令和7年度用)【記入例】富士市まちづくりセンター団体利用者登録申請書兼富士市まちづくりセンター使用料減免申請書(PDF:551KB)
※営利団体は団体登録の必要ありません。以下の申込書を窓口に提出してください。
提出方法
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで |
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受付場所 | 各まちづくりセンターの窓口 ※いずれかのまちづくりセンターで団体登録を行うと、すべてのまちづくりセンターを使用可能になります |
必要書類 | 富士市まちづくりセンター団体利用者登録申請書 ※各まちづくりセンター窓口で配布しています。 |
注意事項 | 団体登録の有効期限は年度末までのため、継続して使用する場合は、更新の手続きを毎年度行ってください。ただし、企業など営利を目的とした団体については、更新手続きは不要です。 18歳未満の方のみ(高校生含む)で組織された団体の場合は、保護者等に代表者となっていただき、使用時には同伴してください。 |
使用の申し込み
まちづくりセンターを使用したい場合は、「富士市公共施設予約システム」からお申込みください。ただし、企業など営利を目的とした団体については、「富士市公共施設予約システム」で空き状況の確認はできますが、使用の申込みは窓口のみ承ります(平日の午前8時30分から午後5時まで)。
申し込み方法の詳細については、以下のページをご参照ください。
使用の取り消し(キャンセル)について
予約をキャンセルをする場合は、速やかにまちづくりセンターにご連絡ください。(電話でも可能です)
なお、使用料支払い後のキャンセル、変更、返金は原則できませんのでご注意ください。
使用承認制限及び変更について
市やまちづくりセンターの事業及び地域の行事等を優先しますので、希望する日時に部屋を使用できない場合もあります。また、使用の承認後であっても、まちづくりセンター等の急な事業や災害時には、使用日、時間、場所等の変更や使用の申し込みの取り消しをさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
使用上の注意及び使用報告について
- 収容人員は、使用施設の定員を超えないでください。
- 承認を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないでください。
- 承認を受けないで壁・柱等に貼り紙・くぎ打ち等をしないでください。
- 承認を受けないで物品を展示・販売又はこれに類する行為をしないでください。
- 承認を受けた以外の部屋に立ち入り又は器具等の使用や移動をしないでください。
- 騒音を発したり暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。
- センター内での飲酒(アルコール類等)はしないでください。また、承認を受けた場所以外での飲食はしないでください。
- 所定の場所以外での喫煙はしないでください。また、敷地内全面禁煙としているまちづくりセンターもありますのでご確認ください。
- 次に使用される方も気持ちよく使用できるよう、清掃と消毒及び整理整頓は必ず行ってください。
- 持ち込みにより出たごみは、各自お持ち帰りください。
- 使用した設備や備品等は清掃して、必ず元の位置に戻してください。特に調理実習室は掲示してある注意事項を確認し、調理関係器具等は念入りに洗浄してください。
- 各自が所有する備品についてはまちづくりセンターに据置せず、持ち帰るようにしてください
- その他センター職員等の指示があった場合は、その指示に従ってください。
- 使用後は受付窓口に備え付けの日報に必要事項を記載し、事務室へ提出してください。
まちづくりセンターの使用ができない場合
次のいずれかに該当するときは、まちづくりセンターの使用ができません。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
- センターの施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
- 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。
- 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。
- センターの管理上支障があると認めるとき
- 上記に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
その他
駐車場について | センターによって駐車台数に限りがあります。そのため、徒歩や自転車、公共交通機関のご利用や乗り合わせでお越しください。 また、使用する部屋について、駐車台数の目安を設定しておりますので参考としてください。ただし、使用できる駐車台数を保証するものではありません。 駐車場が満車になりましたら、施設管理者の指導に従い、詰め込みや団体間で調整を行っていただくなど、ご配慮願います。 |
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利用回数制限について | より多くの団体に平等に利用いただくために、1か月あたりの利用回数制限をいたします。各センターで異なりますのでご確認ください。 |
忘れ物について | 1か月センターで保管します。なお、現金や高額な物品は警察に届け出します。 |
緊急連絡について | 富士市内で台風や大雨等により、まちづくりセンターが防災拠点となる場合、センターのご利用ができません。その場合、利用中止のお知らせを「団体利用者登録申請書」の指定電子メールアドレスへ送信しますので、団員の皆様へご伝達ください。 |
使用料の返金について | 自己都合による予約の取り消しの場合、返金できません。台風や大雨によりまちづくりセンターが防災拠点となる等によって、センターのご利用ができなくなった場合は返金いたします。 |
各部屋の定員について | 利用定員を厳守してください。 各部屋の定員については、各センターの施設情報をご覧ください。 |