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更新日:2025年5月15日
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目次
バイクや軽自動車の手続きについて
原付などに関するお手続き(新規登録、廃車、譲渡など)や盗難・紛失した場合についてご説明します。
バイクや軽自動車を人に譲った場合や、盗難や紛失の場合、所有者が市外へ転出する場合などには必ず手続きをしてください。バイクや軽自動車は、車種によって申請手続場所が異なります。手続きをするときは事前に各申請手続場所へお問い合わせください。
富士市役所で取り扱う車種
- 原動機付自転車(125cc以下、ミニカーなど)
- 小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフトなど)
手続き内容 | 状況 | 持ち物 |
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登録(新規取得) |
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廃車・返却 ※他市のナンバープレートの返却のみは受付できません |
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名義変更 | 市内の人へ車両を譲渡する |
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排気量変更 |
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持ち物確認フロー(新規登録)
持ち物確認フロー(名義変更・廃車・再交付)
上記に加えて、ナンバープレートの交付・返納に関する申請書を窓口で記載いただきます。
申請用紙はウェブサイトからも取得できます。
富士市公式ウェブサイト「原動機付自転車・小型特殊自動車関係提出書類」
富士市に住民登録のない方について
富士市に住民登録のない方が原動機付自転車・小型特殊自動車を登録する場合、追加で以下のものが必要です。
内容に不足・不備があると受付できないことがあります。
- 住民票の写し
- 富士市内に現在居住していることが分かる資料(現在居住している住所に届いている公的機関からの郵便物や公共料金の領収書、住居の賃貸契約書の写しなどをご用意ください。学生の場合は学生証を持参してください。)
電子申請によって、原動機付自転車の標識交付が申請できるようになりました!【令和7年1月開始】
令和7年1月から、原動機付自転車(特定原付を除く)、ミニカーの新規登録手続きが、電子申請でできるようになりました。郵送料はかかりますが、ご自宅から休日でも申請することができます。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
車両や標識を盗難された・紛失した場合
車両や標識が盗難に遭った場合は、すみやかに最寄りの警察署で盗難届を提出してください。盗難届を提出しただけでは納税義務は消滅しません。車両や標識が発見されなかった場合は、必ず市役所税務課で廃車手続きを行ってください。このとき、盗難届の提出年月日、提出した警察署名、受理番号を控えてお越しください。
また、車両や標識を紛失した場合は、標識が返納できない理由を伺った上で廃車手続きもしくは標識の再交付手続きを行います。原動機付自転車等の標識は本市より所有者に貸与しているものですので、故意または過失によるものなど正当な理由なく返納できない場合は標識弁償金200円がかかります。
手続き内容 | 状況 | 持ち物 |
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盗難廃車 | 車両が盗難された |
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標識変更 | ナンバープレートのみが盗難された |
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番号変更 |
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その他の車種の申請手続場所
手続きに必要なものは、各申請手続場所へお問い合わせください。
軽二輪(125cc超から250cc以下) 小型二輪(250cc超) |
静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所(沼津市) TEL:050-5540-2051 |
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軽自動車(軽三輪・軽四輪) | 軽自動車検査協会 静岡事務所沼津支所(沼津市) TEL:050-3816-1778 |