現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 手続き(軽自動車税) > 富士山ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車等する際の注意点と手続きについて
ページID:456
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
富士山ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車等する際の注意点と手続きについて
【県外】で廃車や登録変更をしたときは、「税止め」の手続きが必要です。
「税止め」とは
富士市で軽自動車税の課税対象となっている「富士山」ナンバー(沼津ナンバー含む)の軽自動車やオートバイを【県外】で廃車や、住所変更・名義変更などの登録変更したときは、「税止め」の手続きが必要となります。
「税止め」の手続きは基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしています。
代行を依頼せず自己申告する場合は、次の手続き方法により富士市へ申告を行ってください。税止め手続きが完了していないと、富士市で車両の登録状況が把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうなどトラブルの原因となりますのでご注意ください。
手続方法
- 市民税課窓口での直接提出
- 郵送(税止め手続きをする旨と連絡先の電話番号を申告書の余白に記載)
- FAX(税止め手続きをする旨と連絡先の電話番号を申告書の余白に記載)
- 電子申請
必要書類
以下の3つから、いずれかをご用意ください。
- 受付印のある軽自動車税申告書(旧市町村用または本人控えのコピー)
- 返納証明書
- 新旧各ナンバーの自動車検査証
※直接提出又は郵送の場合は、原本ではなく必ずコピーをご提出ください。
郵送先
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所 市民税課 市民税第二担当あて
電子申請手続きについて
「税止めの自己申告手続きに必要な書類」をスキャナや写真撮影などでイメージ化し、画像ファイルにすることで以下のリンクから税止め手続きを電子申請することが可能です。
富士市電子申請「軽自動車税 税止め(税申告)受付(県外自己申告用)」(外部サイトへリンク)
2次元バーコードをスマートフォン等で読み取ること富士市電子申請の「軽自動車税 税止め(税申告)受付(県外自己申告用)」ページを表示することができます。