現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 手続き(軽自動車税) > 軽自動車税(種別割)の減免について

ページID:457

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

軽自動車税(種別割)の減免について

要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。

要件は以下の2つの見出しでこのページに掲載しています。

  1. 障害を持つ方の減免について
  2. その他の減免について

手続きの場所(令和7年度)

期間中(5月7日(水曜日)から6月2日(月曜日)まで)の平日

場所 富士市役所3階南側 市民税課
時間 午前8時30分から午後5時15分まで

手続きの場所について(会場案内図あり)(PDF:114KB)

1.障害を持つ方の減免について

身体に障害をもつ方や精神に障害をもつ方で、一定の条件を満たす方の所有する軽自動車等(18歳未満の方や精神障害者の方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます)については、1名につき1台に限り減免を受けることができます。

対象となる障害の部位と等級について

対象となる障害の部位と等級については、以下のリンク先をご確認ください。

自動車税種別割、自動車税環境性能割(軽自動車含む。)の減免

注意事項

普通自動車(自動車税)の減免やタクシー助成券などと重複して受けることはできません。

手続きの方法

軽自動車税の納期限までに、市民税課の窓口で減免申請をしてください。

申請に必要なもの

常時介護証明書の発行窓口
身体、知的障害の方 障害福祉課 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151
精神障害の方 県富士健康福祉センター 電話:0545-65-2155 ファクス:0545-65-2288

2.その他の減免について

以下の軽自動車は減免対象となります。

  • 公的扶助などにより運営されている第1種社会福祉事業を行う法人が事業の目的に使用する車両や、自主防災会の消防車両など、公益のため直接専用するもので、団体等の名称が表示されているもの
  • 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有するもの
  • 車いす移動車など、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの
  • 災害があった場合において、特に減免を必要とする者が所有するもの

など

手続きの方法

軽自動車税の納期限までに、市民税課の窓口で減免申請をしてください。

申請に必要なもの

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第二担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2735

ファクス番号:0545-53-0974