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更新日:2026年4月1日
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目次
軽自動車税の減免について
要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。
要件は以下の2つの見出しでこのページに掲載しています。
- 障害を持つ方の減免について
- その他の減免について
手続きの場所(令和8年度)
期間中(5月7日(木曜日)から6月1日(月曜日)まで)の平日
場所:市民税課(富士市役所3階南側)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
手続きの場所について(会場案内図あり)(PDF:119KB)
1.障害を持つ方の減免について
身体に障害をもつ方や精神に障害をもつ方で、一定の条件を満たす方の所有する軽自動車等(18歳未満の方や精神障害者の方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます)については、1名につき1台に限り減免を受けることができます。
対象となる障害の部位と等級について
対象となる障害の部位と等級については、以下のリンク先をご確認ください。
注意事項
普通自動車(自動車税)の減免やタクシー助成券などと重複して受けることはできません。
手続きの方法
毎年、軽自動車税の納期限までに、市民税課へ減免申請をしてください。
申請に必要なもの
- 障害を有することを証明する手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など。複数お持ちの方は全てお持ちください。)
- 運転者の運転免許証またはマイナ免許証に記録された最新の免許情報が分かるもの
- 納税通知書
- マイナンバーカード又は通知カード
- 【単身の障害者が所有する車で常時介護する人が運転する場合】常時介護証明書
- 【同住所で別世帯の方が運転する場合】生計同一証明書
常時介護証明書の発行窓口
【身体、知的障害の方】
障害福祉課
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
【精神障害の方】
県富士健康福祉センター
電話:0545-65-2155
ファクス:0545-65-2288
2.その他の減免について
以下の軽自動車は減免対象となります。
- 公的扶助などにより運営されている第1種社会福祉事業を行う法人が事業の目的に使用する車両や、自主防災会の消防車両など、公益のため直接専用するもので、団体等の名称が表示されているもの
- 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有するもの
- 車いす移動車など、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの
- 災害があった場合において、特に減免を必要とする者が所有するもの
など
手続きの方法
毎年、軽自動車税の納期限までに、市民税課へ減免申請をしてください。
申請に必要なもの
- 納税通知書
- 【公益法人等が公益に直接専用する場合】
・定款・規約の写し
・車両に団体等の名称が表示されていることが分かる写真(ナンバープレートも一緒に写してください)
・車検証の写し(※ICタグ付きの電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し) - 【生活保護法による場合】
・生活保護受給証明書(発行窓口:生活支援課) - 【車両の構造による場合】
・車検証の写し(※ICタグ付きの電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)
・車検証で車両の構造が判断できない場合は、写真(スロープ、固定ベルト、ナンバープレートが写ったもの)