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更新日:2026年4月1日

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目次

 

軽自動車税の減免について

要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。

要件は以下の2つの見出しでこのページに掲載しています。

  1. 障害を持つ方の減免について
  2. その他の減免について

手続きの場所(令和8年度)

期間中(5月7日(木曜日)から6月1日(月曜日)まで)の平日

場所:市民税課(富士市役所3階南側)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで

手続きの場所について(会場案内図あり)(PDF:119KB)

1.障害を持つ方の減免について

身体に障害をもつ方や精神に障害をもつ方で、一定の条件を満たす方の所有する軽自動車等(18歳未満の方や精神障害者の方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます)については、1名につき1台に限り減免を受けることができます。

対象となる障害の部位と等級について

対象となる障害の部位と等級については、以下のリンク先をご確認ください。

自動車税(軽自動車含む。)の減免

注意事項

普通自動車(自動車税)の減免やタクシー助成券などと重複して受けることはできません。

手続きの方法

毎年、軽自動車税の納期限までに、市民税課へ減免申請をしてください。

申請に必要なもの

常時介護証明書の発行窓口
【身体、知的障害の方】
障害福祉課
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
【精神障害の方】
県富士健康福祉センター
電話:0545-65-2155
ファクス:0545-65-2288

2.その他の減免について

以下の軽自動車は減免対象となります。

  • 公的扶助などにより運営されている第1種社会福祉事業を行う法人が事業の目的に使用する車両や、自主防災会の消防車両など、公益のため直接専用するもので、団体等の名称が表示されているもの
  • 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有するもの
  • 車いす移動車など、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの
  • 災害があった場合において、特に減免を必要とする者が所有するもの

    など

手続きの方法

毎年、軽自動車税の納期限までに、市民税課へ減免申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 減免申請書(PDF:77KB)

  • 減免申請書(ワード:18KB)

  • 減免申請書(エクセル:16KB)

  • 【書き方見本】減免申請書(PDF:107KB)

  • 納税通知書
  • 【公益法人等が公益に直接専用する場合】
    ・定款・規約の写し
    ・車両に団体等の名称が表示されていることが分かる写真(ナンバープレートも一緒に写してください)
    ・車検証の写し(※ICタグ付きの電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)
  • 【生活保護法による場合】
    ・生活保護受給証明書(発行窓口:生活支援課)
  • 【車両の構造による場合】
    ・車検証の写し(※ICタグ付きの電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)
    ・車検証で車両の構造が判断できない場合は、写真(スロープ、固定ベルト、ナンバープレートが写ったもの)

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第二担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2735

ファクス番号:0545-53-0974