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更新日:2025年5月15日

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目次

 

自動車税種別割、自動車税環境性能割(軽自動車含む。)の減免

減免対象となる障害の範囲

次に該当する障害がある場合、障害者のために専ら使用(生業、通学又は通院等)する自動車について、自動車税種別割及び自動車税環境性能割(軽自動車含む。)の減免が受けられます。(障害者1人につき1台)

減免対象となる障害の範囲
障害の種別 障害者が所有し、運転する場合 その他の場合(注)
視覚障害 1~3級及び4級の1 左に同じ
聴覚障害 2級・3級 左に同じ
平衡障害 3級 左に同じ
音声言語障害 3級(喉頭摘出者に限る。) 該当なし
上肢不自由 1~2級 左に同じ
下肢不自由 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3級及び5級 1~3級
脳病変上肢 1~2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合も含む。) 左に同じ
脳病変下肢 1~6級 1~3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合も含む。)
心臓障害 1級及び3級 左に同じ
呼吸器障害 1級及び3級 左に同じ
じん臓障害 1級及び3級 左に同じ
直腸又はぼうこう障害 1級及び3級 左に同じ
小腸機能障害 1級及び3級 左に同じ
免疫機能障害 1~3級 左に同じ
肝臓機能障害 1~3級 左に同じ
知的障害 A 左に同じ
精神障害 1級 左に同じ

(注)その他の場合・・・・その他の場合とは、障害者が所有し、生計を一にする者が運転する場合及び生計を一にする者が所有し、運転する場合(身体障害者は18歳未満)のことをいいます。

(注意事項)
総合等級判定による読み替えについて
障害者本人運転で減免対象であるが、生計同一者等の運転では減免対象外となる「下肢不自由4~6級、脳原性移動4~6級、体幹不自由5級」の障害をお持ちの方が、重複して障害をお持ちの場合については、「下肢不自由4~6級、脳原性移動4~6級、体幹不自由5級」を総合等級に読み替えて「生計同一者等での運転による減免」の判定をします。

減免上限額の設定について

減免額には、上限額があり、一定額を超える税額は、本人負担となります。ただし、車いす移動車については、用途の特殊性から全額減免となります。

自動車税種別割の減免上限額

総排気量が2,000ccを超え2,500cc以下の自家用乗用車の年税額である45,000円を上限額とします。
※グリーン化税制の対象者については、グリーン化税制適用後の額が上限額となります。(15%重課51,700円、75%軽課11,500円、50%軽課22,500円)
※新規登録の場合は、月割額となります。

自動車税環境性能割の減免上限額

課税標準額300万円に税率を乗じて得た額を減免上限額とします。
※障害者が利用するための特殊な改造を行った場合は、300万円に改造費用を加算した額に税率を乗じて得た額を減免限度額とします。
※低公害車の場合は、軽減税率を適用します。

生計同一証明書・常時介護証明書の発行について

障害福祉課で発行します(精神障害の方は富士健康福祉センターで発行します。)。発行には以下のものが必要になります。

  • (1)障害者手帳
  • (2)生計を一にする者の運転免許証
  • (3)車検証(新たに取得する場合を除く。)
  • (4)住民票(精神障害の方のみ)

(注意事項)
障害者のみで構成される世帯に属する場合、障害者が所有する自動車を生計を一にしない方が運転する場合であっても自動車税の減免が受けられることがあります。(常時介護者証明書。常時介護者とは少なくとも1年以上の間、週3回以上障害者のために自動車の運転を行うことができる方をいいます。ただし、障害福祉課で認められた方が対象です。)詳しくは障害福祉課まで問い合わせください。

生計同一証明書、常時介護証明書の発行窓口

身体、知的障害の方 障害福祉課 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151
精神障害の方 県富士健康福祉センター 電話:0545-65-2155 ファクス:0545-65-2288

手続きに必要になる物

障害者本人運転で減免を受ける場合

  • (1)身体障害者手帳
  • (2)身体障害者本人の運転免許証
  • (3)車検証(障害者本人名義)
  • (4)みとめ印

(注意事項)

  • 既減免車がある場合は、既減免車の抹消登録証明書又は名義変更後の車検証の写し
  • 手帳、免許証、車検証は住所が同一であること。

生計同一者等の運転で減免を受ける方

  • (1)障害者手帳
  • (2)生計を一にする者の運転免許証
  • (3)車検証(新たに取得する場合を除く。)
  • (4)みとめ印
  • (5)生計同一証明書(障害福祉課で発行)

(注意事項)

  • 軽自動車税環境性能割の場合は生計同一証明書が必要です。(軽自動車税種別割の場合は生計同一証明書は不要です。)
  • 既減免車がある場合は、既減免車の抹消登録証明書又は名義変更後の車検証の写し

減免の窓口

普通自動車の減免窓口

  • (1)既に所有している自動車の自動車税
    富士財務事務所
    電話:0545-65-2118 ファクス:0545-65-2289
  • (2)新たに取得する自動車の取得税及び自動車税
    沼津財務事務所自動車税分室(沼津市原)
    電話:055-966-0626 ファクス:055-967-3309

(注意事項)

普通車の登録、移転登録の手続きは、上記分室の隣にある静岡陸運支局沼津自動車検査登録事務所(沼津市原)
電話:050-5540-2051 ファクス:055-969-1025になります。
分室隣の陸運支局沼津自動車検査登録事務所で登録するときに、この分室で自動車税の減免手続きができます。

軽自動車の減免窓口

  • (1)軽自動車税
    市民税課
    電話:0545-55-2735 ファクス:0545-53-0974
  • (2)新たに取得する軽自動車の取得税
    沼津財務事務所自動車税分室(沼津市大塚)
    電話:055-968-3171 ファクス:055-968-3171

(注意事項)
軽自動車の登録、移転登録の手続きは、上記分室の隣にある軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
電話:055-988-3847 ファクス:055-988-4134になります。

車検証の名義について

手帳の種類 所有者 使用者
身体障害者手帳(18歳以上) 障害者本人 障害者本人
身体障害者手帳(18歳未満) 生計同一者 障害者本人又は生計同一者
療育手帳 障害者本人又は生計同一者 障害者本人又は生計同一者
精神障害者保健福祉手帳 障害者本人又は生計同一者 障害者本人又は生計同一者

登録、移転登録窓口

  • 普通自動車
    静岡陸運局支局沼津自動車検査登録事務所
    電話:050-5540-2051 ファクス:055-969-1025
  • 軽自動車
    軽自動車検査協会静岡事務所沼津支店
    電話:055-988-3847 ファクス:055-988-4134

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2759

ファクス番号:0545-53-0151