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更新日:2025年5月15日

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目次

 

所得税・市民税・県民税等の控除・減額

身体障害者手帳又は療育手帳を交付されると、税の控除や減免が受けられます。
所得税や市民税・県民税の特別・普通障害者控除等を受けるには、確定申告の際、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳が必要となります。源泉徴収をされている方は、お勤め先にご相談ください。

所得税および市民税・県民税

特別障害者にかかる所得控除

特別障害者の範囲
  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者手帳1級
所得税の控除額 本人:40万円
扶養親族等:40万円
扶養親族等が同居の場合:75万円
市民税・県民税の控除額 本人:30万円
扶養親族等:30万円
扶養親族等が同居の場合:53万円

心身障害者扶養共済制度に加入している場合、その掛金額が所得金額から控除できます。

普通障害者にかかる所得控除

普通障害者の範囲
  • 身体障害者手帳3級~6級
  • 療育手帳B
  • 精神障害者手帳2級または3級
所得税の控除額 本人:27万円
扶養親族等:27万円
市民税・県民税の控除額 本人:26万円
扶養親族等:26万円

心身障害者扶養共済制度に加入している場合、その掛金額が所得金額から控除できます。

その他の税

事業税

両眼の両眼の矯正視力が0.06以下の視力障害者が行うはり灸マッサージ等の医業に類する事業に関する事業税は非課税となります。

相続税

相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

贈与税

特別障害者扶養信託契約により特別障害者である受益者に対しては、信託受益権の価格が6千万円までは、贈与税が非課税となります。

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2759

ファクス番号:0545-53-0151