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更新日:2025年5月15日

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新マル優制度

身体障害者手帳又は療育手帳を交付された方や障害基礎年金・特別児童扶養手当又は特別障害者手当の受給者は、350万円までの預金の利子が非課税になります。

(窓口)各金融機関

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2759

ファクス番号:0545-53-0151