ページID:449

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

目次

 

軽自動車税について

軽自動車税(旧軽自動車税(種別割))の納税義務者、納期限、税率等についてご説明します。

軽自動車税の対象となる「軽自動車等」とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号第442条)に記載されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいいます。

軽自動車税は令和元年10月1日から「環境性能割」(自動車取得時に課税)と「種別割」の2つで構成されていましたが、令和8年3月31日をもって「環境性能割」は廃止されました。
それに伴い、税目の名称も「軽自動車税(種別割)」から「軽自動車税」へ変更されました。

なお、普通自動車の税金は県の管轄になります。ご注意ください。
自動車税に関するお問い合わせ先:富士財務事務所課税課(電話:0545-65-2118)

納める人

毎年4月1日現在、軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人

軽自動車税は年度ごとに課税されます。年度途中で車両を所有しなくなっても、月割りでの課税や還付はありません。

納期限

5月31日

納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日」といいます。)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日。)が納期限となります。

どこから課税されるの?

車両の定置場が所在する市区町村

定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所地となります。ただし、住所地と異なる場所で車両を使用している場合などは、その定置場がある市区町村で課税されます。

引っ越し等により定置場が変更した場合は、所定の窓口で住所変更の手続きが必要です。

原動機付自転車・バイクの税率

車種区分 総排気量・定格出力・最高出力 税率(年額) ナンバープレートの色
第一種一般原付 総排気量50cc以下
(定格出力0.6kW以下)
2,000円
総排気量125cc以下
かつ
最高出力4.0kW以下
第一種特定原付 定格出力0.6kW以下 2,000円 白(専用サイズ)
第二種乙 総排気量50cc超90cc以下
(定格出力0.6kW超0.8kW以下)
2,000円
第二種甲 総排気量90cc超125cc以下
(定格出力0.8kW超1.0kW以下)
2,400円
ミニカー 「3輪以上の原動機付自転車」
かつ
「総排気量20cc超50cc以下
(定格出力0.25kW超0.6kW以下)」
のうち、
「車室を有する」
または
「輪距が0.5m超」
3,700円
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円 白(運輸支局で交付)
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円 白(運輸支局で交付)

軽四輪自動車等の税率

軽四輪自動車などは「初度検査年月」に応じた税額が適用されます。「初度検査年月」とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証に記載されています。
初度検査年月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、次の表中の経年重課の税率が適用されます。令和8年度は初度検査年月が平成25年3月以前の車両が経年重課の対象になります。

車種ごとの税額表
税率/
初度検査年月
標準税率(年額)/
平成27年4月以降
旧標準税率(年額)/
平成25年4月から平成27年3月まで
重課税率(年額)/
平成25年3月以前
軽四輪乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
軽四輪乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
軽四輪貨物(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円
軽四輪貨物(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円

税率が軽減される軽自動車(令和8年度のみ)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車のうち、次の表に該当するものは、令和8年度に限り軽課税率が適用されます。

軽課税率の燃費基準と軽減率
車種区分 1.天然ガス軽自動車
電気軽自動車
2.ガソリン車
(ハイブリッド含む)
標準税率からの軽減率 概ね75%軽減 概ね50%軽減
  1. 平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排ガス規制適合達成車
  2. 営業用乗用車のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車(平成30年排ガス基準値より窒素酸化物等50%以上低減車または平成17年排ガス基準値より窒素酸化物等75%以上低減車に限る)
車種ごとの税額表
車種区分 75%軽減の税率(年額) 50%軽減の税率(年額)
軽四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円
軽三輪(乗用営業用) 1,000円 2,000円

その他の軽自動車の税率

車種区分 総排気量・用途など 税率(年額)
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
雪上車   3,600円
二輪のボートトレーラ   3,600円

 

軽自動車税の減免制度について

要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

軽自動車税の減免について

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第二担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2735

ファクス番号:0545-53-0974