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更新日:2026年1月22日

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目次

 

電子申請による標識交付について

「原動機付自転車(特定原付を除く)・ミニカー」「特定小型原動機付自転車」「小型特殊自動車」の登録手続きが電子申請できます。

来庁することなく、ご自宅のパソコン、スマートフォンからいつでも申請することができます。郵送料はかかりますが、「来庁する時間がない」「平日は行けない」という方は、ぜひご利用ください。

利用できる手続き

新規登録(購入、譲渡等により新規に標識の交付を受ける方)
※未改造の車両が対象

対象車種ごとの申請フォーム

原動機付自転車用(特定原付を除く)・ミニカー

  • 第一種一般原付(50ccまたは0.6kW以下)
  • 第一種一般原付(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※新基準原付
  • 第二種乙(90ccまたは0.8kW以下)
  • 第二種甲(125ccまたは1.0kW以下)
  • ミニカー

申請はこちら(富士市電子申請の入力フォームに遷移)(外部サイトへリンク)

特定小型原動機付自転車(特定原付)

  • 第一種特定原付(長さ:190cm以下、幅:60cm以下、定格出力:0.6kW以下、最高速度:20km/h以下)

申請はこちら(富士市電子申請の入力フォームに遷移)(外部サイトへリンク)

小型特殊自動車

  • 農耕作業用(最高速度:時速35km以下)
  • その他(長さ:470cm以下、幅:170cm以下、高さ:280cm以下、最高速度:時速15km未満)
    対象車種はこちら

申請はこちら(富士市電子申請の入力フォームに遷移)(外部サイトへリンク)

必要なもの

画像添付が必要です。あらかじめご用意ください。

  • <必須>届出者の身分証明書(運転免許証等)
  • <必須>車体を証明する資料(販売証明書等)

【特定小型原動機付自転車の場合】

  • 特定原付の要件(長さ、幅、定格出力、最高速度)が分かる製品カタログ、取扱説明書など

【小型特殊自動車の場合】

  • 小型特殊の要件(長さ、幅、高さ、最高速度)が分かる製品カタログ、取扱説明書など
  • 銘板

【富士市に住民登録がない場合】

  • 住民票(マイナンバーの記載がないもの)
  • 主たる定置場が富士市内であることが確認できる書類(賃貸借契約書など)

受取方法

郵送(レターパックライト)によるポスト投函

郵送料

430円(申請者負担)
※領収書の発行はできません

使用できる決済方法

  • クレジットカード
  • PayPay

注意事項

  • 1回の申請につき1台の登録ができます。
  • 標識は入金確認後に発送します。
  • 標識番号は選べません。
  • 申請内容に不備があると受付できません。
  • 3月下旬~4月上旬は一時的に受付を停止します。

申請から受取までの流れ

  1. パソコン、スマートフォン等から電子申請を行う。
  2. 審査終了後に支払案内メールが届くので、郵送料430円を支払う。
  3. 標識と標識交付証明書が発送される。
  4. 受け取る。(ポスト投函)

お問い合わせ先

財政部市民税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2735

ファクス番号:0545-53-0974