現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > お知らせ(軽自動車税) > 電子申請による標識交付について
ページID:7691
更新日:2026年1月22日
ここから本文です。
目次
電子申請による標識交付について
「原動機付自転車(特定原付を除く)・ミニカー」「特定小型原動機付自転車」「小型特殊自動車」の登録手続きが電子申請できます。
来庁することなく、ご自宅のパソコン、スマートフォンからいつでも申請することができます。郵送料はかかりますが、「来庁する時間がない」「平日は行けない」という方は、ぜひご利用ください。
利用できる手続き
新規登録(購入、譲渡等により新規に標識の交付を受ける方)
※未改造の車両が対象
対象車種ごとの申請フォーム
原動機付自転車用(特定原付を除く)・ミニカー
- 第一種一般原付(50ccまたは0.6kW以下)
- 第一種一般原付(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※新基準原付
- 第二種乙(90ccまたは0.8kW以下)
- 第二種甲(125ccまたは1.0kW以下)
- ミニカー
申請はこちら(富士市電子申請の入力フォームに遷移)(外部サイトへリンク)
特定小型原動機付自転車(特定原付)
- 第一種特定原付(長さ:190cm以下、幅:60cm以下、定格出力:0.6kW以下、最高速度:20km/h以下)
申請はこちら(富士市電子申請の入力フォームに遷移)(外部サイトへリンク)
小型特殊自動車
- 農耕作業用(最高速度:時速35km以下)
- その他(長さ:470cm以下、幅:170cm以下、高さ:280cm以下、最高速度:時速15km未満)
対象車種はこちら
申請はこちら(富士市電子申請の入力フォームに遷移)(外部サイトへリンク)
必要なもの
画像添付が必要です。あらかじめご用意ください。
- <必須>届出者の身分証明書(運転免許証等)
- <必須>車体を証明する資料(販売証明書等)
【特定小型原動機付自転車の場合】
- 特定原付の要件(長さ、幅、定格出力、最高速度)が分かる製品カタログ、取扱説明書など
【小型特殊自動車の場合】
- 小型特殊の要件(長さ、幅、高さ、最高速度)が分かる製品カタログ、取扱説明書など
- 銘板
【富士市に住民登録がない場合】
- 住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 主たる定置場が富士市内であることが確認できる書類(賃貸借契約書など)
受取方法
郵送(レターパックライト)によるポスト投函
郵送料
430円(申請者負担)
※領収書の発行はできません
使用できる決済方法
- クレジットカード
- PayPay
注意事項
- 1回の申請につき1台の登録ができます。
- 標識は入金確認後に発送します。
- 標識番号は選べません。
- 申請内容に不備があると受付できません。
- 3月下旬~4月上旬は一時的に受付を停止します。
申請から受取までの流れ
- パソコン、スマートフォン等から電子申請を行う。
- 審査終了後に支払案内メールが届くので、郵送料430円を支払う。
- 標識と標識交付証明書が発送される。
- 受け取る。(ポスト投函)