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更新日:2025年5月15日
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目次
車検用納税証明など
軽自動車関係の証明書発行
原付ナンバーの交付証明・廃車の証明
交付する場所 | 市役所3階 市民税課 0545-55-2735 |
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必要なもの |
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車検用納税証明書
交付する場所 | 市役所3階 収納課 0545-55-2729 市役所2階 市民課 0545-55-2748 各地区まちづくりセンター内の市民サービスコーナー ※まちづくりセンターの取扱いは、月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の8時30分~17時 ※令和7年4月1日から、各種証明書交付窓口の設置個所を「吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡」の5つのセンターに変更します。 |
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必要なもの | 特になし(車検証が必要になる場合があります) ※納付直後の場合は、領収書を持参してください。 ※名義変更から3か月を経過しない場合、車検証を持参してください。なお、お手元にある車検証が電子車検証の場合は、副本または車検証閲覧アプリからPDF出力し、紙に印刷したものを提示してください。(いずれも「自動車検査証記録事項」という名称の帳票になります。)提示ができない場合は、まちづくりセンターでの証明発行はできないため、収納課での対応となります。 |
車検時の継続検査窓口における「納税証明書の提示」は【原則不要】になりました
令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」がスタートしました。JNKS(ジェンクス)とは、自動車税納付確認システムの略称で、すでに自動車税(いわゆる普通自動車の税金)の納付確認は、平成27年4月から開始されています。
これにより、納付情報をオンラインで確認できるようになったため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。
注意点
以下の場合などでは従来通り「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで2週間程度必要)
- 中古車購入の場合
- 他の市区町村へ引っ越した場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 二輪の小型自動車(250cc超バイク)(令和7年3月まで)
【令和7年4月から】これまで軽JNKS対象外だった二輪の小型自動車(250cc超バイク)が対象となります!
軽JNKSの案内チラシ
軽JNKSに関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。