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更新日:2025年10月24日

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目次

 

新基準原付について

新基準原付とは

令和7年4月1日から、原付一種に新たな車両区分として、「新基準原動機付自転車」が追加されました。総排気量が125cc以下で、かつ最高出力を4.0kW以下に制御した原動機付自転車のことで、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下)と同様に、原付免許で運転できます。

新基準原付ポスター

 

原付免許で全ての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません

総排気量が125cc以下でも最高出力4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。

 

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです

最高速度30km/h以下、二段階右折、二人乗り禁止など、交通ルールは今までの原付一種と同じです。

税率とナンバープレート

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ「白色」です。

新基準原付に該当する車両の確認方法

新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

(1)型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書にて、型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
(2)型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)を確認します。

(参考)最高出力4.0kW以下であることの確認制度・公証方法(PDF:267KB)

新規登録の手続きについて

新規登録の際は、以下の4点をご用意ください。

(1)軽⾃動⾞税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で記載いただくこともできます)

(2)販売証明書(譲り受けの場合は、譲渡証明書)

(3)型式認定番号を有さない車両の場合、「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

(4)届出者の本人確認書類

 

申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

原動機付自転車・小型特殊自動車関係提出書類

関連リンク

●総務省・新基準原付について(外部サイトへリンク)

●警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第二担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2735

ファクス番号:0545-53-0974