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更新日:2026年9月1日
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目次
【広報ふじ令和7年】子育て中の皆さん!児童手当などの手続はお済みですか?
児童手当
受給資格者など
0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している人
請求者の所得制限など
所得制限なし
受給資格者が複数いる場合には、児童の生計を維持する程度が高い人(通常、所得の高い人)による申請となります
手当の月額など
- 3歳未満
1人目・2人目 1 万5,000円
3人目以降 3万円 - 3歳以上18歳の年度末まで
1人目・2人目 1万円
3人目以降 3万円
受給資格者が監護(養育)している子どものうち、22歳到達後最初の3月31日までの子どもを上から順に数えます。
児童扶養手当
受給資格者など
次に該当する18歳以下の児童を監護している人
- 離婚・未婚・死亡・遺棄及び拘禁などで父または母がいない
- 父または母が重度の障害がある
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
18歳以下とは、18歳到達後最初の3月31日まで。
※1、3については、事実上婚姻関係がある人は除く。
請求者の所得制限など
- 全部支給
(例)扶養人数2人の場合の所得制限
限度額 145万円 - 一部支給
(例)扶養人数2人の場合の所得制限
限度額 284万円
手当の月額など
- 全部支給
児童1人:4万8,050円
2人目以降:1万1,350円 - 一部支給
児童1人:所得に応じて1万1,340円~4万8,040円
2人目以降:所得に応じて5,680円~1万1,340円
ひとり親家庭等医療費
受給資格者など
次に該当する20歳未満の児童を扶養している人及び20歳未満の児童
- 離婚・未婚・死亡・遺棄及び拘禁などで父または母がいない
- 父または母が重度の障害がある
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
1、3については、事実上婚姻関係がある人は除く。
請求者の所得制限など
所得税が課せられていない世帯
※ 所得税が課せられていても、扶養している児童の年齢・人数により、対象になる場合があります。
助成の範囲
保険診療分の医療費から、付加給付額及びそのほか補填された医療費を控除した額、食事療養標準負担額
※保険診療の対象外のもの(個室使用料・健康診断料・容器代など)は助成対象外です。
こども医療費
対象年齢
0歳から18歳到達後最初の3月31日まで
自己負担金
通院の場合
- 9月診療分まで1回500円
500円に満たない場合はその額。1か月につき4回目まで自己負担とし、5回目以降は自己負担金なし - 10月診療分から なし(詳しくは17ページ)
入院の場合
なし(食事療養標準負担額を含む)
※通院、入院ともに、処方箋の交付により薬局へ行った場合、薬局での自己負担金はありません。
児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費について、申請が済んでいる人は、手続の必要はありません。詳しくは子育て給付課へ。
-画像あり-
(画像説明)QRコード (申請に必要なものなど、詳しくは児童に関する手当・助成・給付)
問合せ
子育て給付課(市役所4階)
電話 0545-55-2738
ファクス 0545-55-2953
Eメール kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp