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更新日:2026年7月1日
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【広報ふじ令和8年】マンションの管理規約は、見直しが必要です
- 画像や図表などは、今号の目次にあるPDFデータでご覧ください。
分譲マンションの管理組合の皆さんへ
マンションの管理規約は、見直しが必要です
4月1日に「改正区分所有法」が施行されたことに伴い、「マンション標準管理規約」も改正されました。そのため、皆さんのマンションにおける管理規約も見直しが必要となります。
マンションとはどういうもの?
マンション管理について定められた法律では、「マンションとは2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの」と定義されています。区分所有者とは、建物の専有部分を所有する権利がある人のことです。
マンションが抱える問題
全国にある約713万戸のマンションのうち、築40年が経過する高経年マンションは約148万戸あり、今後さらに急増することが想定されます(令和6年末時点)。また、建物の老朽化だけでなく、区分所有者の高齢化も進んでいます。
マンションが抱えている問題として「ふたつの老い」と言われています。
-図表あり-
(図表説明)
【全国の高経年マンション数の推移】
マンションは国民の一割以上が居住する居住形態です。「ふたつの老い」が進行すると、集会決意の困難化や組合の担い手不足のほか、修繕積立金の不足により適切な修繕ができないなど、深刻な問題が発生します。
区分所有法はどう変わった?
このような問題を解消するため、「改正区分所有法」が4月に施行されたことに伴い、マンションの管理規約のひな型として国土交通省が示す「標準管理規約」も改正されました。
改正における主な変更点
総会の定足数の見直し
今までは…
全ての決議
議決権総数の半数以上
-図表あり-
(図表説明)
改正後
基本の定足数の場合、議決権総数の過半数(半数では不成立)
欠席
出席
例えば…
議決権総数10個の場合、議決権6個で成立(5個では不成立)
※_特別決議の場合は、加えて区分所有者の過半数の出席が必要。
総会特別決議の可決基準の見直し
今までは…
全ての区分所有者が多数決の母数
賛成4分の3以上で可決
-図表あり-
(図表説明)
改正後
総会に出席した区分所有者が多数決の母数
例えば…
賛成4分の3以上で可決
総会招集時の通知事項等の見直し
-図表あり-
(図表説明)
改正後
・全ての議案の「議案の要領」を示す
・_緊急に総会を招集する際の通知発送時期について、最短期間を5日間から1週間へ変更
総会開催日
2週間/原則
1週間/理事会の承認を得て最短1週間まで短縮可能。緊急に総会を開くとき
このような変更に伴い、皆さんのマンション管理規約も見直す必要があります。見直しが行われていない場合、区分所有法に抵触するおそれがあり、総会で決議された内容が無効になることがあります。
管理規約の変更については、国土交通省のウェブサイト(下のQRコード)で紹介しています。
-画像あり-
(画像説明)QRコード
困ったら相談窓口へ
市内には、令和5年度時点で75棟のマンションがあります。今回の法改正による管理規約の見直しも含め、マンション管理で困り事がありましたらお気軽にご相談ください。
問合せ
住宅政策課(市役所7階)
電話0545-55-2814
ファクス0545-57-2828
Eメールto-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp
(一社)静岡県マンション管理士会(東部支部)
電話0544-27-6561