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更新日:2026年5月1日
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目次
【広報ふじ令和8年】林野火災を予防しましょう/家具固定器具を取り付けます
- 画像は今号の目次にあるPDFデータでご覧ください。
【お知らせ】林野火災を予防しましょう
大切な森林を守るために
林野火災予防のため、林野火災注意報・警報の運用を今年3月から開始しました。発令時は、火の使用に制限があります。皆さんの生命や財産を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
いつ発令されるの?
12月から翌年5月までの間で、次のいずれかに該当する場合に発令します。
警報発令時には、市ウェブサイトや同報無線でも周知します。
(1)林野火災注意報
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下である
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、かつ乾燥注意報が発表されている
(2)林野火災警報/
- (1)の基準に加えて、強風注意報が発表されている
対象となる区域は?
対象となる区域は、次のとおりです。
- 森林法第5条に基づき、地域森林計画区域として定められた民有林
- 森林法第7条の2に基づき、地域別の森林計画の対象区域として定められた国有林
火の使用制限って?
林野火災警報などが発表された場合、次のことを制限します。
- 山林や原野などで火を使わない
- 花火などの煙火を消費しない
- 火遊びやたき火をしない
- 落ち葉などの燃えやすいものの近くで喫煙をしない
- 山林や原野などでは、喫煙をしない
- たばこの吸い殻や灰を捨てるときは、火が確実に消えていることを確認してから始末する
-画像あり-
(画像説明)屋外でのたき火の様子
-画像あり-
(画像説明)林野火災の様子
問合せ
消防本部予防課
電話 0545-55-2859
ファクス 0545-53-4633
Eメール fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp
-画像あり-
(画像説明)QRコード
【募集】家具固定器具を取り付けます
地震に備えて、家具などを固定していますか?
過去に各地で発生した地震では、家具などの転倒によって多くの人が犠牲になりました。このような被害を防ぐため、支援が必要な世帯を対象に、家具などの固定事業を実施しています。
対象/(1)(2)のいずれかに該当し、自ら家具を固定することが困難な世帯
(1)満65歳以上の人のみで構成されている
(2)次の障害などがある人を含んでいる
- 身体障害者手帳1・2級(内部障害は腎臓機能障害と呼吸機能障害のみ対象)の交付を受けている人
- 療育手帳の交付を受けている人
- 介護保険法による要介護3~5に認定されている人
固定の対象物/たんす・食器棚・冷蔵庫・テレビなどの大型家具や、電化製品の計4点まで
費用/取付作業の費用は無料。ただし、固定器具の代金は自己負担
申込み/令和9年1月29日(金曜日)までに、直接、申請書(各地区まちづくりセンターで配布、市ウェブサイトでダウンロード可)に必要事項を記入し、(2)の該当者は手帳などの写しを添えて、防災危機管理課または各地区まちづくりセンターへ
取付けまでの流れ
(1)申請書を提出
(2)決定通知を受領
決定通知は3週間ほどで届きます。
(3)訪問調査の日程調整
市が取付作業を委託するシルバー人材センターから電話連絡があります。
(4)訪問調査
取付場所などを調査し、固定器具の選定と費用の見積りを行います。
(5)固定器具の取付け
-画像あり-
(画像説明)【取付例】L型金具・ベルト式・ポール式・ベルト式(テレビを固定する場合)
問合せ
防災危機管理課(消防防災庁舎3階)
電話 0545-55-2715
ファクス 0545-51-2040
Eメール bousai@div.city.fuji.shizuoka.jp
-画像あり-
(画像説明)QRコード
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