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更新日:2026年3月26日

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目次

 

林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました!

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 林野火災予防のため「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました。

 発令時には、火の使用制限があります。

 皆さんの生命や財産を守るため、ご理解とご協力をお願いします。

 

 

写真出典:消防庁ホームページ

「林野火災注意報」「林野火災警報」とは?

林野火災注意報

 降水量が少なく、乾燥注意報が発表されるなど、林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令する注意報で、林野火災警報の前段階となるものです。

 対象区域で、火入れや煙火の消費など「火の使用の制限」にご協力をお願いします。(努力義務)

林野火災警報

 降水量が少なく、強風注意報が発表されるなど、林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令する警報です。

 対象区域で、火入れや煙火の消費など「火の使用の制限」が行われます。(義務)

発令基準について

林野火災注意報の発令基準

 12月から翌年5月までの期間において、次の1又は2のいずれかに該当する場合に発令します。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

 12月から翌年5月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加えて強風注意報が発表された場合に発令します。

対象区域について

 林野火災警報等の対象は、森林を区域としています。

 森林法第5条(民有林)及び森林法第7条の2(国有林)が対象区域となりますので、下記サイトをご確認ください。

 民有林を調べる

 国有林を調べる(5万分の1)(外部サイトへリンク)

 国有林を調べる(2万分の1)(外部サイトへリンク)

火の使用の制限について

 林野火災注意報及び林野火災警報が発令された場合は、火の使用が制限されます。

 さらに、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して罰則が消防法で定められています。

火の使用の制限(富士市火災予防条例第29条)

  1. 林野、原野等において火入れしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙しないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合管理者が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
制限される行為の例

 たき火、花火、どんどん焼き、キャンプファイヤー、薪を使用した調理、その他火を用いた行為(害虫駆除、霜害対策、肥料作成)等

罰則について

林野火災注意報発令時

 罰則はありませんが、林野火災予防のため、火の使用の制限にご協力をお願いします。

林野火災警報発令時

 火の使用の制限に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処されます。(消防法第44条)

 また、行為の危険性等を勘案し、たき火の禁止等の必要な措置をとるよう命令することがあります。

火災と紛らわしい行為の届出について

 煙や火炎が出るような火災と見まちがえる行為等をするときは、あらかじめ消防署への届出が必要です。

 また、たき火(火の粉が飛散するおそれのある行為)を行う場合も、届出の対象となります。

 ※ゴミや不要な物を燃やす行為は法律で禁止されています。絶対に行わないでください。

(届出対象となる例)

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写真出典:消防庁ホームページ

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

林野火災警報など発令の周知

 市ウェブサイトでの周知の加え、警報発令時には、同法無線などでも周知を図ります。

 

 

総務省消防庁 STOP山火事!パンフレット(外部サイトへリンク)

総務省消防庁 STOP山火事!パンフレット~ゆるキャン△~(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

消防本部予防課 

消防防災庁舎2階

電話番号:0545-55-2859

ファクス番号:0545-53-4633

メールアドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp