現在位置:トップページ > 市政情報 > 広報 > 広報ふじ > 令和7年 > 広報ふじ 令和7年12月 1313号 > 【広報ふじ令和7年】各種障害者手当

ページID:15782

更新日:2025年12月1日

ここから本文です。

目次

 

【広報ふじ令和7年】各種障害者手当

重度の障害がある人やご家族へ 特別障害者手当などを受給できます

重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。

重度の障害とは

◦身体障害者手帳の個別の障害が1級(聴覚障害は2級)

◦知的障害でIQ(知能指数)20以下

◦精神障害者保健福祉手帳1級


問合せ  障害福祉課  電話 0545-55-2759  ファクス 0545-53-0151  Eメール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

(1)特別障害者手当

対象/日常生活において常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人

(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)

(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある

(3)両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれかの障害が特に重度であるため、日常生活(動作)能力に重篤な支障がある

(2)障害児福祉手当

対象/在宅で日常生活において常に介護が必要であり、次のいずれかに該当する20歳未満の子ども

(1)重度の障害が1つ以上ある

(2)知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害

(3)特別児童扶養手当

対象/身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者

◆手当1級に該当する子ども

(1)身体障害者手帳1・2級または下肢障害3級の一部

(2)療育手帳の障害の程度がA

◆手当2級に該当する子ども

(1)身体障害者手帳3級または下肢障害4級の一部

(2)知的障害でIQ50以下

(4)富士市重症心身障害者等介護手当

対象/次のいずれかに該当する人

(1)重度の障害のある人と同居し、常に介護している人

(2)身体障害者手帳1・2級とIQ35以下の知的障害または精神障害が重複している人と同居し、常に介護している人

-図表あり-

(図表説明)手当の支給額(令和7年12月時点)

障害者差別解消に関する相談窓口

専門相談窓口 県社会福祉会

電話 054(252)9800

県相談窓口 県障害者政策課

電話 054(221)2352

市障害福祉課

電話 0545(55)2761

手当には支給制限があります

手当の認定については審査があり、該当にならない場合があります。また、次のいずれかに当てはまる場合は、手当は支給されません。

(1)本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき

(2)施設に入所しているとき

(3)3か月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)

富士市重症心身障害者等介護手当

(1)要介護者が特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき

(2)本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき

※(1)(2)に該当しても、身体障害と知的障害が重複している人は支給制限がありません。

(3)生活保護を受けているとき

虐待かも?と思ったら…

市障害者虐待防止センター

電話 0545(55)2761

県障害者虐待防止センター

電話 054(221)2352
 

今号の目次にもどる

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456