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定額減税調整給付金に関するよくあるご質問

2024年11月30日掲載


 令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について、よくあるご質問を掲載しています。
 なお、定額減税補足給付金(調整給付)申請の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了いたしました。令和6年11月1日(金曜日)以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。
※以下については参考として残しておりますが、申請の受付はできませんのでご了承ください。
 制度の概要等については、「【申請受付を終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)事業について」のページをご確認ください。

 定額減税については、「令和6年度分の個人の市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について」のページをご確認ください。

  • Q1 調整給付とはどのような制度ですか。
  • Q2 調整給付はどのような人が対象ですか。
  • Q3 調整給付はいつもらえますか。
  • Q4 調整給付はいくらもらえますか。
  • Q5 調整給付を受け取るためにはどのような手続きを行ったらよいですか。
  • Q6 調整給付の対象となるか確認したいです。どこに行けばよいですか。また、必要な書類等はありますか。
  • Q7 私は市民税・県民税が非課税ですが、調整給付は受けられますか。
  • Q8 令和6年に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。
  • Q9「振込口座確認書」はどこに送付されますか。
  • Q10 令和6年分推計所得税額が令和5年分所得税額と異なります。なぜですか。
  • Q11 定額減税調整給付金の宛名になっている親族が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

Q1 調整給付とはどのような制度ですか。

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金が支給されるものです。

Q2 調整給付はどのような人が対象ですか。

 令和6年度分市民税・県民税所得割が課税されている方又は令和6年度分市民税・県民税の課税内容を基に算出される令和6年分推計所得税額がある方で、定額減税しきれない方(定額減税可能額が減税前税額を上回る方)が、調整給付の対象となります。
 ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。

Q3 調整給付はいつもらえますか。

令和6年7月29日(月曜日)より順次発送いたしました「振込口座確認書」を返送または同封されているQRコードよりオンラインで手続いただき、内容に不備がない場合、富士市が受理した日から約3週間後を予定しております。

Q4 調整給付はいくらもらえますか。

(1)+(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げて給付)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

例)
・納税者のみ(扶養親族がいない)
・推計所得税額が0円
・個人住民税所得割額が4,500円 
の場合   

3万円(所得税分定額減税可能額)-0円(令和6年分推計所得税額)=3万円…(1)
1万円(個人住民税所得割分定額減税可能額)-4,500円(令和6年度個人住民税所得割額)=5,500円…(2)

35,500円((1)+(2))を1万円単位で切り上げ、4万円(定額減税補足給付金額)を給付

Q5 調整給付を受け取るためにはどのような手続きを行ったらよいですか。

調整給付の受給手続については、令和6年7月29日(月曜日)より順次発送いたしました「振込口座確認書」等の内容を確認し、確認書に必要事項を記入し、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)までに返送または同封されているQRコードよりオンラインで手続きしてください。期限までに返信がない場合は、本給付金の支給はできませんのでご注意ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Q6 調整給付の対象となるか確認したいです。どこに行けばよいですか。また、必要な書類等はありますか。

給付対象となる方には、令和6年7月29日(月曜日)より順次「振込口座確認書」等を発送いたしましたが、対象となるか確認したい場合には、定額減税調整給付金事務局(10月4日(金曜日)までは消防防災庁舎2階PR室、10月7日(月曜日)から10月31日(木曜日)までは市役所5階第二会議室)に、マイナンバーカード、運転免許証等本人確認できるものを持参の上お越しください。(平日の午前8時30分~午後5時15分)

Q7 私は市民税・県民税が非課税ですが、調整給付は受けられますか。

市民税・県民税が非課税の場合でも、令和6年分推計所得税額がある方で、定額減税しきれない方(定額減税可能額が減税前税額を上回る方)は、調整給付の対象となります。

Q8 令和6年に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。

令和6年中の扶養親族の追加は、調整給付の対象になりません。調整給付の算出は、令和6年度分(令和5年中)の所得・扶養情報となります。

Q9 「振込口座確認書」等はどこに送付されますか。

給付対象となる方には、原則、令和6年度分市民税・県民税の納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書に記載の住所へ「振込口座確認書」等を送付いたしました。
 引っ越し、単身赴任、DV等による避難などにより、実際の居所が令和6年度分市民税・県民税の納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書に記載の住所と異なる場合は、富士市定額減税調整給付金コールセンターにお問い合わせください。

Q10 令和6年分推計所得税額が令和5年分所得税額と異なります。なぜですか。

令和6年分推計所得税額とは、市民税・県民税の課税資料(令和5年分の所得の内容)から令和6年分の所得税額を推計したものです。また、住宅ローン控除や寄附金控除など所得税の税額控除を反映していないため、令和5年分所得税額とは異なることがあります。
 ただし、令和6年度分市民税・県民税において、住宅ローン控除が適用されている方については、令和6年分推計所得税額に住宅ローン控除が反映されています。
 なお、令和6年分の所得税などが確定した後に調整給付額に不足が生じる方に対しては、令和7年度に追加で給付金を支給する予定となっています。

Q11 定額減税調整給付金の宛名になっている親族が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※確認書の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、御了承ください。

問い合わせ先

定額減税調整給付金に関するコールセンターを開設しておりますので、ご不明な点についてはこちらにお問い合わせください。
※令和6年11月29日(金曜日)をもちまして閉鎖いたしました。

富士市定額減税調整給付金コールセンター【現在は閉鎖されています】

電話番号:050-5369-9457
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・休日を除く)

関連情報

お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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