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更新日:2026年4月1日
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目次
通学路防犯カメラ設置費補助金、維持管理費・修繕取替費補助金について
登下校中の子供を狙った犯罪の抑止を図るため、通学路防犯カメラを設置する町内会等に対して補助します。
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。
補助金の制定概要
これまで、「地域の安全は地域で守る」という理念のもと、市や警察、地域のボランティアなどと協働して様々な防犯活動を行ってきました。中でも、本市では「ながら見守り」や青色防犯パトロール車を活用した「人の目」による見守り活動を核とした防犯活動を重視し取り組みを進めております。
そのような中、平成30年に新潟市や藤枝市で子どもの登下校中に事件が発生したことを受け、通学路の危険箇所点検や見守り活動の強化を進めてきました。
本市は、地域の自主的な防犯活動をさらに支援するため、富士市通学路防犯カメラ設置費補助金を創設し、実施しております。令和8年度より補助金制度を拡充し、設置費に対する補助を拡充するとともに新たに維持管理費や修繕・取替費に対する補助金制度を設けました。
申請する前に、手引きとガイドラインをご確認ください。
補助金の内容について(設置費)
| 対象 | 町内会又は町内会連合会又はまちづくり協議会 |
|---|---|
| 補助率と補助上限額 | 通学路防犯カメラ1台当たり、補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度 |
補助対象となる経費(設置費)
- 通学路防犯カメラの購入及び取付けに要する経費
- 通学路防犯カメラを設置している旨を示す看板の製作費及び取付けに要する経費
補助の対象となる通学路防犯カメラ(設置費)
- 通学路や通学路に準ずる場所に面した場所に継続的に設置し、子ども(基本的に小学生を対象)の登下校を見守るための防犯カメラ。ごみ集積場や公会堂、神社等は除きます。
申請様式・申請の流れ
事前相談
現地協議
交付申請
変更中止承認申請
実績報告
設置後に撤去する場合
設置後の管理・運用について
- 通学路防犯カメラの設置にあたっては、富士市通学路防犯カメラ ガイドラインを遵守し、プライバシー保護に配慮した適切な管理・運用を行ってください。
- 設置後、6年間は継続して運用してください。
- 設置し、撤去するまでの間は、通学路防犯カメラを適切に維持管理してください。撤去する際には「通学路防犯カメラ撤去報告書」を提出してください。
補助金の内容について(維持管理費・修繕取替費)
| 対象団体 | 町内会又は町内会連合会又はまちづくり協議会 |
|---|---|
| 対象機器 | 過去に通学路防犯カメラ設置費補助金を利用して設置した通学路防犯カメラ |
| 補助率と補助上限額 |
維持管理費:維持管理費(電気料・保守管理費・保険料等)の合計額に対し、2分の1を乗じて得た額とし、1万5,000円を上限として補助する。うち電気料は一律3,000円とする。 修繕・取替費:機器故障による修繕や取替費等に対し、2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限として補助する。 |
補助対象となる経費(維持管理費・修繕取替費)
- 通学路防犯カメラの維持管理費(電気料・保守管理費・保険料等)
- 通学路防犯カメラの機器故障による修繕や取替費
補助の対象となる通学路防犯カメラ(維持管理費・修繕取替費)
- 過去に通学路防犯カメラ設置費補助金を利用して通学路や通学路に準ずる場所に面した場所に継続的に設置した防犯カメラ。子ども(基本的に小学生を対象)の登下校を見守るためのものであり、ごみ集積場や公会堂、神社等は除きます。
申請様式
維持管理費・修繕取替費の申請に共通して必要なもの
維持管理費補助金申請時に必要なもの
- 保守点検をしたことがわかる書類の写し、および支払ったことを証明する書類の写し
- 令和8年3月分の電気料金の内訳が分かる書類の写し、および支払ったことを証明する書類の写し
- 保険に加入したことが分かる書類の写し及び支払ったことを証明する書類の写し
修繕・取替費補助金申請時に必要なもの
- 通学路防犯カメラ修繕等報告書(PDF:51KB)
- カメラの設置場所及び撮影方向を図示した地図(移設をした場合)
- カメラの概要(取替した場合)
- カメラの修繕等に要した費用を支払ったことを証明する書類