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更新日:2025年5月15日

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目次

 

通学路防犯カメラ設置費補助金について

登下校中の子供を狙った犯罪の抑止を図るため、通学路防犯カメラを設置する町内会等に対して補助します。

補助金の制定概要

これまで、「地域の安全は地域で守る」という理念のもと、市や警察、地域のボランティアなどと協働して様々な防犯活動を行ってきました。中でも、本市では「ながら見守り」や青色防犯パトロール車を活用した「人の目」による見守り活動を核とした防犯活動を重視し取り組みを進めております。
そのような中、平成30年に新潟市や藤枝市で子どもの登下校中に事件が発生したことを受け、通学路の危険箇所点検や見守り活動の強化を進めてきました。
本市は、地域の自主的な防犯活動をさらに支援するため、富士市通学路防犯カメラ設置費補助金を創設し、実施しております。

補助金の内容について

対象 町内会又は町内会連合会又はまちづくり協議会
補助率と補助上限額 通学路防犯カメラ1台当たり、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度

補助対象となる経費

  • 通学路防犯カメラの購入及び取付けに要する経費
  • 通学路防犯カメラを設置している旨を示す看板の製作費及び取付けに要する経費

補助の対象となる通学路防犯カメラ

  • 通学路に面した場所に継続的に設置し、子ども(基本的に小学生を対象)の登下校を見守るためのものであり、ごみ集積場や公会堂、神社等は除きます。

申請する前に、手引きとガイドラインをご確認ください。

申請様式

事前相談

現地協議

現地協議チェック表(ワード:31KB)

交付申請

変更中止承認申請

変更中止承認申請書(ワード:23KB)

実績報告

設置後に撤去する場合

通学路防犯カメラ撤去報告書(ワード:23KB)

設置後の管理・運用について

  1. 通学路防犯カメラの設置にあたっては、富士市通学路防犯カメラ ガイドラインを遵守し、プライバシー保護に配慮した適切な管理・運用を行ってください。
  2. 設置後、6年間は継続して運用してください。
  3. 設置し、撤去するまでの間は、通学路防犯カメラを適切に維持管理してください。撤去する際には「通学路防犯カメラ撤去報告書」を提出してください。

お問い合わせ先

市民部市民安全課防犯交通安全担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2831

ファクス番号:0545-51-0367