相談・消費生活
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2024年02月20日掲載
令和6年2月20日に、富士市は、消費者安全法に基づく消費生活協力団体として金融機関等8団体を委嘱しました。静岡県内の市町では初の委嘱となります。また、この8団体は、富士市消費生活協力団体として、富士市消費者安全確保地域協議会に新たに加入します。
消費者安全法に基づき、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う、市内に事務所等を有する民間団体・事業者のうちから市長が委嘱するものです。消費生活協力団体には、消費者の安全を確保するために、消費者教育や啓発、市への情報提供などの活動を行います。
消費者安全法に基づき、高齢者や障害者をはじめとする消費者被害に遭いやすい特性を有する市民に対し、見守り活動等の消費者安全の確保に係る取組を効果的かつ円滑に行うことで、消費者被害の発生又は拡大の防止を図ることを目的として令和2年に設置しました。詳細は以下のウェブページをご覧ください。
市民安全課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp